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電話による勧誘

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/12/29 09:25

先日、電話による副収入の勧誘がありました。月に500枚の個人輸入代行通販チラシを配り、それを見た顧客が購入すれば1割のリベートがあるとゆうもので、二時間以上も奥底まで突っ込んで怪しいといい続けました。結局最後にはうんと言ってしまったのですが、信販会社へのローンの申込み、総額一括で40万近くの請求をうけました。支払いが発生するのはおかしいからといいましたが、相手は報酬を得る権利だからと。書類が送ってきたのですが、この時点で契約は成立しているのですか?ほっといていいのでしょうか?クーリングオフを書面上できちんとしたほうがいいのでしょうか?

おかさん ( 滋賀県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

チラシ商法ですね。回答です。

2006/12/29 09:56 詳細リンク
(5.0)

行政書士吉田です。
こんにちは。
これは昔からあるチラシ商法とかポスティング商法
といわれるものです。
チラシを配る事でそれを見て購入した方の
売上げの数%を利益として渡しますなど
言いますが、そのデータ管理は消費者には
わからない為に業者はいかようにでも言い逃れが
できます。
またチラシの回収率も利益が保証されるかのような
言い方をしますが、これもあくまでも買ってくれる
人が出たら・・という保証の無い話です。
またチラシの回収率などは大手の百貨店の
顧客へのDMですら2〜3%もあれば上出来と
言われるので正直なところ数千枚配ったところで
利益が見込めるようなものではありません。
業者にしたら本来バイト代を支払ってチラシ配りを
しなければいけないところを逆に費用を払って
くれてまで配ってくれるという一石二鳥の
商売になります。
損をするのはチラシ配りの契約をする消費者のみ
となります。
報酬を受ける権利ではなくチラシを買う代金
としてお支払するようなものです。
利益等まず得られないでしょう。
この手の業者は電話のみで諾成契約といって
契約成立したと主張します。
電話で成立したので契約書を交付したという
主張を行います。
相手方の主張に負けない為には、特定商取引に関する
法律第55条2項書面の交付を受けたと
考えて同法58条に基づいてクーリングオフ
通知を出しておくと安全でしょう。
内容証明書や書留などの郵便局窓口より
提出してください。
期間は契約書の受領した日から20日間と
考えると良いのですが、お早めに動くに
こしたことはありません。
電話などしてもまず説得されて無意味ですから
書面手続で進めてゆかれると良いでしょう。

評価・お礼

おかさん

ありがとうございます。
書類は送り返していませんので、早急にクーリングオフの手続きをしたいと思います。
先ほど、吉田先生のホームページにも質問してしまいました。重複して申し訳ございません。物凄くあせっていましたので。
有難うございました。

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