対象:不動産売買
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控除を受けられる可能性はあります。
中古ランナーこんにちは。
回答が遅くなりましたことを、まずお詫びします。
本日神奈川税務署に電話にて確認を行いましたところ、以下の回答が得られました。
**築25年を越えていても、一定の耐震基準がある物件は住宅ローン控除が適用になる。
この基準については「耐震基準適合証明書『等』」ということしか教えてくれませんでした。
また私の資格・立場からはこういうことを聞きました、程度しかお答えできません。
お手数ですが、確実な情報を得るために一度最寄の税務署に行っていただき、
「横浜市の耐震改修促進事業[国の優良建築物整備事業(耐震型)制度を適用]」
が税務署の基準に準ずるものか相談しに行くことをおススメします。
神奈川県税務署所在地
築25年を超えたら絶対住宅ローン控除が受けられないと私も思い込んでいました。
今回このような質問をいただいたことで、私にとっても非常に大きな勉強の機会になったことをお礼申し上げます。
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市の補助が出てるのに
中古ランナー さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
築年数が25年を超えた中古マンションでも、住宅ローン控除の適用を
受けることはできます。
ただし、適用を受ける為には、所有権の移転(引渡し)までに、
建築士(登録事務所に属する建築士)等に耐震診断を依頼し、
「耐震基準適合証明書」を発行してもらうことが必要となります。
詳しいことは、所轄の税務署、並びに横浜市にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
中古ランナーさん
耐震補強工事
2008/04/04 14:33先日は回答していただきありがとうございました。結論ですが、耐震補強工事が引渡前に終了しているので、ローン控除ならびに不動産取得税控除の対象になるようです。「耐震基準適合の審査」をして基準未満の場合に「耐震基準を満たすように補強工事」をした物件に関しては、総じて同じ取扱いになると思われます。この場合の耐震基準適合証明書は施工したゼネコンが補強工事完了(=耐震基準クリア)の際に検査しているので、安価で入手できるはずです。特に私のケースのように公的機関の補助が伴う物件では、提出用の書類としてすでに用意しているところが多いと思います。また、書類取得は売主である必要がないので、購入後でもOKです。
プロの方に向かって余計なお世話かと思ったのですが、結果のご連絡でした。
中古ランナーさん (神奈川県/39歳/女性)
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