対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
20年以上の婚姻期間があり、夫婦で分譲マンション暮らしています。
居住用不動産の贈与を受けたいと思うのですが、まだ、ローンがだいぶ残っています。
この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?
ねね4さん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
配偶者贈与の特例の件
ねね4さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています渡辺と申します。
『この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?』につきまして、婚姻期間が20年以上など一定の適用要件を満たした場合、配偶者贈与の特例として、2,000万円までは贈与税がかからないという規定があります。
尚、贈与を受ける場合、住宅ローン分につきましては負債となりますので、差し引いた金額として2,000万円の贈与を受けられることになります。
ローン分まで引き継ぐ、いわゆる負担付き贈与では贈与してもらっても、あまり嬉しくないかもしれません。
尚、適用要件など詳細につきましては、所轄の税務署でかならず確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ねね4さん
早々のご回答ありがとうございます。
そうなんです。
ローンを引き継ぐのでは嬉しくないどころか困ります。
私は、ローンを支払ってゆく財力が無いので、持分に応じて夫婦別々でローンを新たに組みなおすなんてこともできないでしょうし。
不動産の抵当権がそのままで、主人のローン返済が滞ったらせっかく贈与を受けた不動産が担保として取られてしまうのでは困ります。
銀行に、贈与後残った不動産で今残っているローン分の担保となるのか確認してみます。
また、所轄の法務局にも問い合わせてみます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
既存ローンは対象外です!
ねね4様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のねね4様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
贈与税の配偶者控除という制度があり、2,110万円までは非課税となります。
そして、その基本的要件は婚姻の届出をしてから20年以上であることです。
以下、下記の要件をご参考にしてください。
(ご参考)
1.居住用不動産(土地・家屋・借地権)または居住用不動産を取得するための金銭の贈与。
2.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、1に実際に継続して居住すること。
3.以前に配偶者控除を受けていないこと。
4.贈与税の申告書を提出すること(2月1日から3月15日)。
5.その他、申告書への公的書類添付が必要とされます。
以上の要件で、ご主人さま借入の既存ローンは対象外です。
実務上は、贈与受ける時に所轄の法務局で不動産等の名義変更及び取引銀行での不動産担保の異動の手続きが必要とされます。
以上
評価・お礼
ねね4さん
早々のご回答ありがとうございます。
贈与はあくまでも贈与なので、ローンがあってもできないことは無いということなのですね。
お書きいただいた1〜3の用件は満たしております。
4.5については贈与を受けるときに必要となる用件ですので忘れないようにします。
不動産担保の異動手続きができれば、もしもの場合、私が取得した分の不動産を担保としてとられることは無いのですよね。
安心しました。
涌井啓勝
不動産コンサルタント
-
RE:夫婦間の居住用不動産の贈与
はじめまして、コアの涌井です。
さて、ご質問の内容についてですが、
20年以上の婚姻期間という要件の1つの他、いくつかの要件と手続きをを満たせば
2110万円を限度として控除が可能です。
(国税庁タックスアンサー参照http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm)
※不動産所得税については課税がされます。
そして、ローンの債務については現在の状態と変わらず贈与という形にはなりません
ので、引き続き旦那様のローンの支払い義務は続きます。
評価・お礼
ねね4さん
2010/11/04 21:03ご回答いただきありがとうございます。
お礼が遅くなってしまったことをお許しください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A