対象:労働問題・仕事の法律
はじめまして。会社の事での相談です。
職種はSEで、お客様に納品する直前などは
とてつもなく忙しいく、休日(土、日、祝)の
出勤も多いのですが、その分は振替出勤という形で
後日、代休を取るというのが前提になっています。
しかし仕事が忙しく、とても休みを取れる状態には
ならず、振替休日がたまる一方なのですが、
私の会社は3ヶ月以内に振替休日を取らないと、
それが消えてしまうという制度です。
それは法的には問題はないのでしょうか?
また代休を取れないのであれば、振替出勤ではなく
休日出勤として手当てを受ける事はできないのでしょうか。
宜しくお願いします。
ささこさん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
労働契約、就業規則などを確認してみてください
「振替休日」と「代休」とでは、法的な意味が異なります。「振替休日」とは、予め定められている休日を事前に手続することにより他の労働日と交換することをいいます。これに対して、「代休」とは、休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えることをいいます。
「振替休日」の場合は休日労働にはなりませんが、「代休」の場合は休日労働になりますので、休日労働に対する割増賃金の支払が必要となります。「振替休日」を行うためには、就業規則等に一定の規定を設けておくことが必要となりますし、「代休」についても、会社の制度として行うのであれば、やはり就業規則等に具体的な条件を記載することが必要となります。
休日出勤の取扱いについては、法律やそれらに基く厚生労働省の規則などのみならず、会社と従業員の間のルールである就業規則や労働協約などもかかわる問題であるため、ご質問の内容だけでは詳細はわかりませんが、疑問に思われているのでしたら、会社との労働契約の条件、就業規則や労働協約について、一通り確認されてみることがよいかと思われます。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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