対象:住宅・不動産トラブル
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マンション購入を決め、(新築未完マンション)
頭金の一部として(手付金?)
200万円を払いました。(宅建業者から指定された金額。マンション金額の5%以上1,000万円以下)
現在、ローン審査中で売買契約は終結しておりません。
ですが、買主が急に国指定の難病になってしまい、
この先の闘病生活を考え購入をやめたいと考えております。
この場合、先に支払った200万円は自己都合ということで
返還されないのでしょうか?
それともまだ契約が終結していないので全額返還してもらえるのか?
正式に売買契約をしていないのにローン審査をこれからするのに200万円も払う必要があるのか、宅建業者に支払う時、問いたのですが、必要だといわれ支払いました。
お手数お掛けいたしますがアドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。
toratorabzさん ( 埼玉県 / 男性 / 32歳 )
回答:2件
全額返還されます。
マンション購入を控えて大変なことになりましたね。まずは治療に専念され、一日も早く健康を取り戻されることをお祈りいたします。
さて、支払った200万円ですが、手付金とは契約締結時に支払うものですので、これは「申込金」なのではないかと思います。
ただ、いずれにいたしましても今回の場合は全額返還してもらうことができます。なぜなら契約を締結していないからです。
仮に契約締結後であっても今回のような事情の場合は、手付金は全額返還されるでしょう。
それにしても契約締結の予定もなく、先に手付金と思われる金額を支払わせるとはおかしいですね。
とにかく1日も早く販売会社を通して売主に申込を解除したい旨を告げ、支払ったお金を返還してもらいましょう。
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3通りの考え方があると思います
はじめましてtoratorabzさん。
さおとめあきこ総合研究所の早乙女明子です。
*上記の内容から推測しての回答になります。
まだ売買契約を交わしていないとのことですので、手付金でないとすると、今回の200万円は申込証拠金の可能性があります。
(一般的には申込証拠金は10万円程度)
*申込証拠金の法的性質についてまとめると
1)売買予約の手付けと考える説
2)宅建業法47条3号違反で無効と考える説
3)申込証拠金の交付は売買契約が成立したら手付金に充当することを停止条件とした分譲業者の預かり金であるとする説
申込証拠金を支払われた際に交付された書面に下記のことが記されているかご確認下さい。
*確認すべき事項
◎購入物件の特定のための表示
◎本契約締結の時期
◎本契約が不成立となった場合の申込証拠金の返還についての記載
◎本契約が成立した場合の申込証拠金の手付けの一部への充当に関する記載
上記2)について補足すると、『手付けについて貸付、その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為』に該当すると無効になります。
『ローン審査を行う』のは、売買契約後であり、ローンの審査は契約書が必要ですから、今回『売買契約が成立している』可能性があります。
(『事前審査』でしたら話は別ですが)
売買契約後、決済が終わるまでの期間を、『まだ契約が終わっていない』と解釈されている方が多いのも事実。
契約書にサインをした時点で『契約成立』です。
『重要事項説明』は受けましたか?
自覚はなくとも上記理由から『売買契約が成立している』となると『解約手付』と推定され返還請求は出来なくなります。
お手元の書面を良く見直し、まず現況を明確に把握する必要があると思われます。
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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