回答:2件
19年の適用はありません。
tomo_r3さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除の対象となる借入金の範囲に、家屋とともに土地等の取得に要する資金に充てるための借入金も対象となっております。
土地の先行取得の場合、借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権の設定がされたことなど一定の要件に該当すれば、新築の日前2年以内に取得した土地に係る借入金も住宅ローン控除の対象となります。
ただし、その適用年の12月31日においてその土地の上に建築された家屋の借入金を有していない場合は住宅ローン控除の適用はありません。
つまり、土地の取得に係る借入金のみを有する場合(19年)においては、住宅ローン控除の適用はないことになります。
20年以降は状況によって住宅ローン控除適用の可能性があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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中村 亨
公認会計士
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住宅ローン控除について
原則として、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」)は、土地に対する借入金のみの場合は受けることができません。
但し、土地を先行取得していて、その後、家を建てて住み始めた場合は、一定の要件を満たせば、土地先行取得のための借入金残高を、住宅建築のための借入金残高に加え、その合計額を住宅ローン控除の対象額にすることが可能です。
従いまして、土地のみに対する借入金であれば、平成19年度は住宅ローン控除を受けることはできません。
一定の要件には、居住用家屋の敷地を、その新築の日前2年以内に取得した場合で、新築した家屋に対しても土地借入金の抵当権が設定されていること 、建築条件付で土地を購入し、その契約締結日以後3か月以内に建築工事の請負契約が成立していることなどがあります。
なお、土地の先行取得に関してこれらの条件を満たさない場合には、その後建築した家屋に係る借入分だけが住宅ローン控除の対象となります。もちろん建築費用等を現金で支払う場合には住宅ローン控除は受けられません。詳細につきましては最寄の税務署にお尋ね下さい。
(現在のポイント:-pt)
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