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確定申告、準確定申告、所得税、医療費控除

マネー 税金 2008/03/04 14:02

19年親を亡くしました。それに伴い確定申告が必要かと思いますが教えてください。
私は源泉徴収、年末調整は会社で済んでいますが親がなくなり所得があります。
19年の親の所得(2ヶ月働きあとは入院、自宅療養)給料26万、年金28万、郵便年金31万、高額療養費38万、傷病手当55万、入院手術保険84万です。準確定申告が必要ですか?
支払った医療費125万。
私の所得(給料以外)、埋葬量5万、死亡一時金15万、死亡保険金は600万(相続人2人なので半分300万、まだ受け取っていない)親の預金の解約した分数万円(国税、地方税引かれています。)

葬儀代、お布施とかは必要経費として所得から引けますか?引くのは私の所得からですか?
何税を納めなければならないのか、何が控除できるのか
全く分かりませんのでよろしくお願いします。

税子さん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

特に必要な手続きは見あたりません

2008/03/04 21:35 詳細リンク
(5.0)

こんばんは、税理士の杉原正道です。
謹んで親御さんのご冥福をお祈りいたします。

まず、順番に・・・。給料26万円は給与所得控除後0、年金28万円も公的年金控除後0、郵便年金31万円は払込保険料控除後が雑所得となります。高額療養費は非課税。傷病手当金は非課税。入院手術保険金は非課税。したがって、所得が基礎控除額以下となりそうですから、特に準確定申告をする必要はないと思われます。ただし、給与・年金等で天引きされた源泉所得税があれば還付されます。

つぎに、医療費控除の可能性。この場合、同居していたものとしますと、医療費125万円-高額療養費38万円-入院手術保険金84万円=3万円となりますから、あなたの所得の5%を超えないと控除できません。

埋葬料は非課税。死亡一時金は非課税。

死亡保険金は、相続税の非課税範囲内。預金は相続税の基礎控除内。

葬儀代、お布施は、相続税の計算で控除となるので、所得税では引けません。

したがいまして、親御さんの源泉所得税がある場合以外は、特に必要な手続きはありません。

評価・お礼

税子さん

杉原さま、回答ありがとうございました。
安心しました。
本当にありがとうございました。

回答専門家

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