対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
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5年前に主人と結婚時に、義父と主人で親子ローンを組んで、家を買い、同居しました。が、すぐに義母が亡くなり、2年後、義父に彼女が出来、家を出て、結婚したいと言い出しました。家を買った時に、最低10年は義父がローンを主体になって払うと約束していたのに、一切、払わないと言い出しました。主人は転職したばかりで収入も少ないし、今は払うのは難しいです。もし、なんとか、頑張って払ったとしても、名義が義父と主人の名義なので、義父が結婚して、義父が亡くなったら、結婚した彼女にも相続できる権利が出てきてしまいますよね?今は、”家はいらない、お前達の物にしたらいい!女はそんな事言う奴じゃない!”と言ってますが、今までも、義父の言葉に裏切られてるので、信用できません。名義変更とか、遺産放棄の手続きとか?? 何をどうしたら、いいのでしょうか?教えてください!よろしくお願いします!!
迷える子羊さん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:4件
住宅ローンについて
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
確かに名義がそのままだとトラブルの元です。義父が出て行くのであれば、本来ならば名義変更してご主人が払い続けるのが理想です。(金融機関が変更可能といった場合)
もっとすっきりする方法としては、その家を第3者に売却することです。この方法が一番いいとは思います。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
親子ローン
ピンクドラゴン さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
確かに相続は「争続」というくらい、ごたごたしてしまうものです。
ご主人様が、養父様の持分を購入することが一番望ましいのですが、
資金的なものや、金融機関の兼ね合いもあることでしょうし。
そもそも、親子で住む為に建てた家なのですから、
この際、別々に暮らすことになるのでしたら、
売却してしまうというのが一番最良の手段になるかもしれません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親子ローンの件
迷える子羊さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
ご質問内容を拝見する限り、親子リレーローンを組んで、住宅を取得した目的は既になくなってしまっています。
親子リレーローンですから、返済当初は両親が返済して、その後を引き継いでご主人様がローンを払うことになるのですが、本来支払うべきお父さんが支払いを放棄しているのですから、どうしようもありません。
よって、一度精算(売却)する方向で検討した方がよろしいかも知れません。
融資先の担当者とも相談して、どうするのかを決定していただくことをおすすめいたします。
このようなケースの場合、あまりキズが深くなる前に対処してしまった方がよろしいと考えます。
そのうえで気持ちを切り替えて、再出発をはかってください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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今後の準備として!
迷える子羊様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は某都市銀行でお客さま相談やローンの事務手続き等を26年間に亘り行って参りました。その経験を生かし、お客さまが納得できる様なアドバイスを心がけております。
今回の迷える子羊様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
迷える子羊様のご主人さまが転職後間もないのであれば、今後3年後を目標に義父さまの自宅の持分を取得されてはいかがでしょうか。具体的には、住宅ローン借換えと親子間売買を同時にする方法です。その際には、ご自宅の登記名義もご主人さまへ移動出来るようにするのです。又、土地・建物の評価は不動産鑑定士の評価が必要となると思います。
今後の準備として、アドバイスをさせていただきます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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