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給与所得と事業所得がある場合

マネー 税金 2008/03/03 20:07

4月よりフランチャイズの英会話教室を自宅で開業いたします。先日、契約先の方から「開業1年目は、生徒数が集まらないので白色で十分です。」との話がありました。また「家内労働者等の特例」をうけられるとの事でした。
そこで白色申告をする前提での質問ですが、私は現在給与所得があり1、2、3月の収入合計は約40万円で、主人の扶養ではありません。が、3月末で退職し4月からは前述の英会話教室のみの収入となります。その場合4月以降の収入をいくらに抑えれば、主人の扶養となりますか?また「給与所得」「事業所得」の両方がある場合に「家内労働者等の特例」は適用されるのでしょうか?所得税の計算はどうするのでしょう?
収入が増える事を想定して青色申告をする事も考えております。その場合についても同様にお教え頂けますでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。

Sallyさん ( 和歌山県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

家内労働者の特例のポイント

2008/03/03 22:10 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

まず、家内労働者の特例を利用できるのは、1ヶ所からのみ収入を受け取る場合に限られますので、英会話教室を運営しての収入は、フランチャイズ元からのみの収入ですよね。生徒から直接授業料をもらうと家内労働者の特例は利用できません。

そうした場合に、実質的に勤務形態が給与所得者と大差がないということで、65万円の控除を認めようというものですから、65万円から他の給与所得で控除された給与所得控除額を差し引いた残りが必要経費に算入できます。

なお、当初の収入見込より教室運営でかかる経費の方が多くなりそうで、赤字が予想される場合には、青色申告をすることによって、その赤字は翌年以降に繰り越せます。白色申告だと赤字部分は切り捨てられます。

青色申告であっても家内労働者の特例は利用できます。

最後に、社会保険での扶養の範囲は、年収130万円が基準となります。給与収入と事業収入を合わせて判断してください。

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