対象:年金・社会保険
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残業手当は普通、含めません
こんにちは leo98さん。
コンサルタントの若宮光司です。
標準報酬月額は、固定的賃金によって決まります。
固定的賃金とは、
基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。
(関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条)
なので通常は、残業手当や休日出勤手当、皆勤手当のように勤務の実績によって支払われる賃金は、固定的賃金とはなりません。
しかし、残業手当が恒常的に支払われている場合にはこれを固定的賃金とみなされる場合もあります。
>標準報酬月額が高くなると健康保険料も高くなるのでしょうか?
<
理論的にはそうなのですが、実際は毎月毎月改定することも事務負担が増加するので、
毎年1回、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
それ以外は随時改定といって、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
1. 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
2. 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を
標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の
差が生じたとき
3. 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
なので、標準報酬月額等級区分で1等級上がった場合だと健康保険料、厚生年金保険料は高くならないことになります。
評価・お礼
clokさん
明確で的確な回答ありがとうございます。
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