回答:1件
日本での確定申告が必要となります。
しいさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
日本の所得税法では日本国内に住所を持っているかまたは現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人を居住者といい、居住者は全ての所得について所得税を納める義務があります。
つまり居住者は国内で得た所得だけでなく国外で得た所得についても所得税が課されます。従いまして、確定申告の義務があります。
ただし、不動産売却時に不動産の所在地国のイタリアにおいて現地の税法により課税された時はひとつの所得に対してイタリアと日本の双方で課税され、国際的に二重課税になります。このような二重課税を排除するために外国税額控除という規定が設けられています。
外国税額控除とは国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる制度です。
外国税額控除額は、その年に納付することとなる一定の外国所得税の額と、次の算式によって計算した額のうちいずれか少ない金額をいい、その年分の所得税の額から控除することができます。
その年分の所得税×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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