対象:住宅資金・住宅ローン
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回答数: 3件
回答数: 2件
現在、専業主婦です。先日私名義の定期預金が満期になり、夫名義の住宅ローンの返済に300万円繰り上げ返済をしたいのです贈与になるのでしょうか。
くまくまままさん ( 新潟県 / 女性 / 40歳 )
回答:3件
贈与税の対象に
くまくままま さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
原則、年間110万円を超える金銭のやりとりは贈与になります。
(300万円 - 110万円 = 190万円が贈与税の対象)
ただし、生計をいつにする夫婦の場合、これに該当しない場合もあります。
詳しくは、所轄の税務署にご相談ください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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贈与税の件
くまくまままさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
あくまでも建前として回答させていただきます。
贈与税につきましては、無償の対価移転に対して受益者に課税される制度となります。
よって、この場合、ご主人様に300万円の繰り上げ返済資金を贈与したことになり、110万円を差し引いた残りの190万円が課税所得となります。
尚、所轄の税務署でも確認していただくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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夫婦でも金銭の移動には税金が掛ります!
くまくままま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のくまくままま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
出所がくまくままま様のみであれば、ご主人さまへ贈与税が掛ります。
(ご参考)
贈与税額の計算として、
(300万円ー110万円)×10%=19万円
以上
くまくまままさん
繰り上げ返済と貯蓄額について
2008/03/04 11:30 先日はありがとうございました。
ご回答頂いてから主人と繰り上げ返済の額について話し合ったのですが、主人はあまり返済を急がずに貯蓄を残しておいた方がよいといいます。借り入れの利息分を考えると私は早く返済を済ませたいのですが、貯蓄はどのくらい残しておくのが良いのでしょうか?前回の税金の件と合わせ今後どうしたらよいか教えてください。
夫36歳 妻40歳 子供4歳(2人目の予定なし)
ローン残高 750万円
預金 夫名義 300万円
私名義 500万円
収入 年収税込 500万円
くまくまままさん (新潟県/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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