対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
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修正申告すべきです
18年分の確定申告において車両販売業を申告されていないのですね。
そのまま個人事業で潜っているのであればばれない可能性もないではないですが、確信犯として潜っているのですから、ばれた場合には、少なくとも過少申告加算税と延滞税、ひょっとすると重加算税を課せられてしまう可能性があります。
同業種の法人を設立されるのであればなおのこと、法人設立前に車両販売業による売上と経費を計算して、過少申告加算税と延滞税を払っても確定申告期間内に修正申告をするべきです。
法人成りをすれば税務調査になる可能性は飛躍的にあがります。すべてを清算したいとのことですから、少なくても法人設立前に18年分の修正申告をなさることを強く勧めます。
評価・お礼
ダイセーさん
こんなに早く回答してくれると思っておりませんでした。本当に有難う御座います。
ちゃんと清算するまでは犯罪者の気分です(笑)
会社設立までにすべて清算したいと思いますので宜しく御願い致します。
ダイセーさん
早速の回答有難う御座います。
2008/02/29 21:51全部清算したいのですが・・・。
帳簿をちゃんとつけていないのでわからない部分が多々あります。その場合はどうしたらよいでしょうか?
それと申告の件ですが、19年分を申請するのは白色で今年の4月に法人にするのに20年1月〜3月末までの申告は個人事業主として早急に申請して青色申告にしたほうが良いのでしょうか?
何度も申し訳御座いませんが宜しく御願いいたします。
ダイセーさん (東京都/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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