回答:2件
所得金額が38万円を超えると扶養から外れます
こんばんは ちゃんのりさん。
コンサルタントの若宮光司です。
扶養者とは所得金額が38万円以下の人が該当します。
パート、アルバイトなどの給与所得者の場合は、その収入から「給与所得控除額」というものをさしい引いた金額が38万円以下であればご主人の扶養者となります。
103万円の給与収入に対する「給与所得控除額」は65万円ですので差し引くと38万円となります。
ちゃんのりさんの収入は、事業所得に該当しますので収入から必要経費を差し引いた利益が事業所得となります。
つまり、利益が38万円以下であれば扶養になれると言うことです。
所得が見込まれるのであれば、今年の確定申告書提出期限までに『青色申告承認申請』を提出して青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)を活用することを考えてください。
帳面付けをしなければいけませんが、その青色申告特別控除額分の利益が増えても所得額は変わらないことになります。
国税庁ホームページの青色申告のページアドレスを下記に掲載しておきますのでよく見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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パートと個人事業主は違います。
こんにちわ。ちゃんのりさん
大阪の税理士で花田と申します。
まずお答えですが、所得金額が38万円を超えるとご主人の扶養にははいれません。
パートの方とは違うと書きましたがほんとは同じというと混乱されるかもしれませんが
パートや会社員の方は給与所得になるので給与収入から給与所得控除額というものを
差し引いて所得金額を計算します。103万円-65万円(これが所得控除額)=38万円
なので103万円という基準があるわけなんです。
そして今後売り上げが増えるとのこと、青色申告の申請をされたらどうでしょうか?
青色申告特別控除など特典がありますし、事業の発展のためにも帳簿をきちんとつけることが
必要です。
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