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確定申告について

マネー 税金 2008/02/28 19:51

平成19年に出産しました。
医療費控除を受けようと思うのですが、19年度は給与所得(約390万円)の他に外交員報酬が約15万円(源泉徴収額約12000円)あります。
医療費控除の確定申告の際、外交員報酬も申告しないといけませんか?外交員報酬に対する必要経費は0円です。
確定申告も初めての経験で、税金のことがよくわからず、外交員報酬を申告すると還付金額よりも住民税の方が高くなるような気がして、どうすればいいのか悩んでいます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

まみなさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

確定申告するならすべて計上

2008/02/28 21:12 詳細リンク

こんばんは まみなさん。

コンサルタントの若宮光司です。

給与所得のみの人がそれ以外の年間収入20万円以下であれば年末調整だけでよく、確定申告書の提出は不要です。
このことは、まみなさんもご存じのようですね。

しかし、医療費控除の確定申告書を提出するのであれば20万円以下の収入もすべて計上しなければいけません。
つまり、いいとこ取りは許してもらえないということです。

>19年度は給与所得(約390万円)の他に外交員報酬が約15万円(源泉徴収額約12000円)あります
<
給与所得(約390万円)というのが支給額なのか所得額なのかで変わりますが、支給額ならたぶん所得税率が10%、所得額なら20%
それに対して外務員報酬の源泉が、8%
まみなさんが理解しているように所得税20%だと追徴税額18,000円、10%だと3,000円の追徴税額となります。

これに対して医療費控除で税率を下げて、いくら税金が還付されるかの比較です。
おおよその目安としては、所得税20%だと医療費が19万円以上、10%だと13万円以上の医療費があって初めて還付税額が発生することとなります。


国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。

ここで計算を掛けてみてください。

ちなみに出産手当は出産に伴う医療費からは控除しなければいけません。

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質問者

まみなさん

確定申告について

2008/02/28 23:08

早速のご回答ありがとうございます。
ところで、給与所得は支給額です。ですので、3000円の追徴税額とのことですが、それが年間の住民税が増える分なのでしょうか?
所得税と住民税の関係が、いまいちわかりません。
また、医療費控除額は約165000円です。
主人の給与所得も同じくらいなら、主人の方で確定申告をした方がいいでしょうか?(主人は給与所得のみです。)
ちなみに子どもは主人の扶養家族になっています。
また、保育所に入所する場合、保育料の決定のために源泉徴収票の提出が必要ですが、外交員報酬の支払調書も提出しないといけないでしょうか?
再度、よろしくお願いします。

まみなさん (大阪府/36歳/女性)

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