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対象:税務・確定申告

青色申告専従者が個人年金を受給する場合の給与限度額

法人・ビジネス 税務・確定申告 2008/02/26 10:43

私は不動産賃貸と調査事業をしている青色申告者で、昨年度までは妻に専従者給与として年間に996,000円を支払っておりました。妻は昨年度までは専従者給与以外に収入はありませんでしたが、本年度から妻自身で掛けていた個人年金が年間500,000円支給されるようになりました。妻は60歳です。
本年度、妻が課税されない専従者給与の上限額についてお教えいただきたく宜しくお願い申し上げます。

アオイロさん

回答:1件

給与として課税されないのは

2008/02/26 17:17 詳細リンク
(5.0)

年間65万円です。(通常の場合)
ただ個人年金については雑所得として収入から必要経費をひいた残りが38万円をこえれば課税されます。

評価・お礼

アオイロさん

お世話様になります。
早速に明快な御回答を頂き、感謝申し上げます。

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