回答:2件
実際は150万円以上ではないでしょうか
こんにちは ジェッタジェッタさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご夫婦二人の状況によって変わってきますが、分かりやすい例で試算してみましょう。
パートの年間給与額103万円以内ですと、ご主人の扶養者と扱われて配偶者控除額38万円(住民税は33万円)が活用できます。
この場合、単順に計算するとご主人の所得税も住民税も各10%の税率だとすると所得税38,000円、住民税33,000円の合計71,000円税金が安くなります。
ジェッタジェッタさんの税金負担は発生しないし、社会保険もご主人の扶養となって三号被保険者として保険料負担はありません。
ジェッタジェッタさんの年間給与額が146万円だと配偶者控除も配偶者特別控除も活用できなくて、そら吉さんの税金が安くなることはありません。
ジェッタジェッタさんは、社会保険への単独加入となり社会保険料負担が年間約17万円、生命保険料控除などがなければ所得税13,000円、住民税31,000円の合計44,000円
年間手取り額は社会保険料と税金を引いて、1,246,000円となります。
年間103万円との差は、ご主人の税金が安くなるはずだった分を含めて考えるので71,000円をさらに引いて、1,175,000円となります。
つまり103万円と146万円との差43万円は実質14.5万円になってしまうということです。
ジェッタジェッタさんの年間収入を130万円にすると社会保険に単独加入する必要がなくなるので、自分の社会保険料負担はなくなります。同時にご主人に配偶者特別控除額11万円が使えます。
評価・お礼
なぜだめなんださん
とてもわかり易くご説明いただきました。
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なぜだめなんださん
130万 141万の違い
2008/02/25 18:41早速のご回答ありがとうございます。ご説明、よくわかりました。
もう一つお聞きしたく存じます。
実際、現在は130万未満にぎりぎり収まるようにしております。ので、第三号保険者扱いでし、問題はないのですが、もし、141万まで増やしたときには、社会保険料は170,000円、所得税13,000円、住民税31,000円が加算適用となるのでしょうか?
130万から141万へ引き上げる事でも、加算されるのであれば、130万未満に抑えておいた方が得ですし。先生は146万で計算をしてくださいましたが。
現行の決まりは変わったのでしょうか?
私の記憶では、103万、130万未満、141万未満、141万以上で控除額、社会保険料、住民税、所得税が変わってくると記憶しております。従って、私の場合は、130万までと理解しておりました。
出来れば、141万まで、つまり、主人の扶養扱いで、社会保険料とかの増額負担がおきなければ、
ぎりぎりの141万まで稼ぎたいと思うのですが。
お忙しいところ恐縮ですが、ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
なぜだめなんださん (愛知県/38歳/女性)
(現在のポイント:4pt)
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