対象:不動産売買
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瑕疵担保責任を免除できない理由を聞いてみては
こんにちはユリさん。
結論から言えば「売主が一般人であり、宅地建物取引業者(いわゆるプロ)」でない限り
「瑕疵担保責任を売主は負わない」
という契約は可能です。
ただ買主さんが「どうしても瑕疵担保をつけて欲しい」ということであれば、それは交渉の範囲ですね。
しかしまれに、こんなケースがあります。
最近不動産仲介業者の中には「ある一定の書式の契約書でなければ社内監査で引っかかる」という「売主・買主」の意思とは関係なく不動産仲介業者側の理由から
『瑕疵担保は○ヶ月としなければいけない』という不動産仲介業者がいます。
事実、私も先日の契約の時に相手方の不動産屋さんから「うちの契約書でやるのであれば、瑕疵担保を3ヶ月にして欲しい」と言われました。
私としては売主さん側の業者として「2ヶ月」と突っぱねたところ
「じゃあ当社の契約書は使えません」という返事をもらったことがあります。
*結論 『売主が瑕疵担保を負わない売買契約は可能です』
一度不動産屋さんに瑕疵担保責任なぜ免除できないか聞いてみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
arissamuさん
回答ありがとうございます。
いろいろな面でその不動産業者には納得できないことがあったので、3ヶ月を待って他の業者に替えようと思っています。
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