対象:年金・社会保険
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何度も似たような質問で本当に申し訳ありません。いろいろネットで調べようとしているのですが、具合が悪く頭が朦朧としてよくわかりません。教えて下さい。傷病名は気分障害で自宅療養をしています。今後も引き続き加療が必要な状態で医師の証明は可能です。勤務先での保険の加入期間は一年以上あります。2008年年1月15日から2月15日まで病気休暇(有給)その後、年次有給休暇を消化して2月29日付けでの退職(資格喪失)です。退職後は家族の社会保険に扶養となる予定です。私のような状況で、今から傷病手当金の申請をすることが可能でしょうか。
福岡さん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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退職日は出勤せず、無給状態になるように。
福岡さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お見舞い申し上げます。
資格喪失後の傷病手当金は退職時にもらっている、またはもらう資格があれば継続して支給されます。ただし有給消化と言うことはお給料が出ているので、「病気やケガのため仕事を休み無給または減給の場合」を満たさないのではないかと思います。
退職日は出勤せず無給という状態でないともらえないかもしれません。
すぐに会社に確認してみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
福岡さん
朝早くからありがとうございました。
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