対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件
相続時清算課税の特例にペナルティはありますか?
より さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
結論から申しますと、相続時精算課税制度を利用して購入した不動産を
相続が発生する前に売却しても、ペナルティは発生しません。
ただし、現在、借入があって住宅ローン控除を利用している状態で
売却時に売却益が発生して、居住用財産の3000万控除の特例を利用する場合
住宅ローン控除は2年間遡って、適用除外となって、修正申告の
必要がでてきますので、ご注意下さい。
詳細な税額等の計算は、税理士や所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
よりさん
住宅ローン控除の適用条件について
2008/02/25 17:28藤森様
ご回答ありがとうございました。
さらに1つ教えてください。
ご回答に「住宅ローン控除は2年間遡って、適用除外となって、修正申告の必要がでてきます」とありますが、住宅ローン控除の適用条件に「3.住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除等)を利用した人ではないこと 」とあります。
私の場合、住宅に入居した年の前後2年以内には当てはまらないと思うのですが、(H17.4に入居し、H20.10に退去の予定)遡って、控除額を全額返すということになるのでしょうか?
ちなみに、譲渡所得は100万円程度でした。
よりさん (千葉県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング