相続時清算課税の特例にペナルティはありますか? - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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相続時清算課税の特例にペナルティはありますか?

住宅・不動産 不動産売買 2008/02/24 16:50

3年前、63歳の父より、相続時清算課税の特例を使って1500万円の住宅資金を援助してもらいました。
今年転勤が決まり、援助を受けた家を売却することになったのですが、何かペナルティは発生するのでしょうか?

よりさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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相続時清算課税の特例にペナルティはありますか?

2008/02/25 09:01 詳細リンク

より さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

結論から申しますと、相続時精算課税制度を利用して購入した不動産を
相続が発生する前に売却しても、ペナルティは発生しません。

ただし、現在、借入があって住宅ローン控除を利用している状態で
売却時に売却益が発生して、居住用財産の3000万控除の特例を利用する場合

住宅ローン控除は2年間遡って、適用除外となって、修正申告の
必要がでてきますので、ご注意下さい。

詳細な税額等の計算は、税理士や所轄の税務署にご確認下さい。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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質問者

よりさん

住宅ローン控除の適用条件について

2008/02/25 17:28

藤森様

ご回答ありがとうございました。

さらに1つ教えてください。

ご回答に「住宅ローン控除は2年間遡って、適用除外となって、修正申告の必要がでてきます」とありますが、住宅ローン控除の適用条件に「3.住宅に入居した年およびその年の前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3000万円特別控除等)を利用した人ではないこと 」とあります。

私の場合、住宅に入居した年の前後2年以内には当てはまらないと思うのですが、(H17.4に入居し、H20.10に退去の予定)遡って、控除額を全額返すということになるのでしょうか?

ちなみに、譲渡所得は100万円程度でした。

よりさん (千葉県/32歳/女性)

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