対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
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交際費の損金不算入規定について
交際費の損金不算入規定が明確化され、1人5000円以内であれば交際費であっても損金不算入規定が適用されないことになりました。
ただ、この規定は、誰が参加していたのかが明確でその結果1人5000円以内であることが条件になりますので、領収書等の裏に参加者を書いておくべきでしょう。また、消費税の取扱に注意する必要があります。消費税課税事業者で税抜経理方式を採用されている場合は税抜で5000円以内になりますが、消費税課税事業者でも税込経理方式をとっていたり、消費税非課税事業者の場合には、、税込で5000円以内になるので、ご注意下さい。
ご質問の勘定科目については、交際費は交際費なので、そのまま交際費で結構です。
しかし、交際費の中で不算入規定が適用されるものと適用されないものがあることになるので、交際費勘定を2つ用意しておくと便利です。例えば、交際費と損金交際費等。会計ソフトによっては勘定科目の中で細分化できるものもありますから、細目で2つに分けるのもいいのではないでしょうか。
評価・お礼
hanaburaさん
よくわかりました。自分でもそうかなと思っていても、自信がないので的確な回答をいただけるととても安心します。ありがとうございました。
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