対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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確定申告で税金を取り戻しましょう!
ゆかさん、こんにちは。
CFP社会保険労務士の清水です。
ゆかさんの場合、確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。
平成19年は3ヶ月しか働いていないのであれば、収入金額が所得控除の範囲内に収まっている可能性が高いと思われます。
その場合、ゆかさんは確定申告をすることで、パートの給与から引かれていた所得税を返してもらうことができます。
医療費については、確定申告で医療費控除を受けることができますが、収入金額が所得控除の範囲内であれば、それ以上控除を受けることはできません。
しかし、ゆかさんは2月に結婚されているとのことですので、結婚されてからの医療費についてはご主人の所得から医療費控除を受けることができます。
この場合は、ご主人の確定申告(医療費控除の還付請求)をすることで、ご主人が払いすぎた税金を取り戻すことができます。
確定申告は国税庁のHPで書類を作成して、税務署へ郵送することができます。
国税庁のHP[[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htmlをご覧いただいて、ぜひ確定申告にトライしてみてください。
評価・お礼
ゆか36さん
分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。
早速書類を作成してみたいと思います!!
森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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確定申告について。(回答)
ゆか36 さん
ちょうど同じ状態の方の確定申告を手伝いましたが、
この場合税金を多く払っているご主人様の方で、確定申告をされた方がお得です。
かなり簡単な手続きですからご安心ください。
例年この時期になれば国税庁のHPで確定申告書が作成できます。
ご主人様の源泉徴収票原本と医療費の領収書を手元において
国税庁のHPにいってみてください。
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/
あいおい損保 あいおい生命 代理店 有限会社プリベント
ファイナンシャルプランナー 森 和彦
評価・お礼
ゆか36さん
やっぱり同じような方がいらっしゃるんですね!
ありがとうございました!!
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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還付請求はいつでも申告可能!
ゆか36様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆか36様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ゆか36様は所轄の税務署へ出向き還付請求関係書類を受け取り、源泉徴収票(原本)及び医療費(出費分)を書類に添付して申告してください。申告はいつでも(確定申告期限に限らず)可能です。
以上
評価・お礼
ゆか36さん
期限は関係ないんですね!
お答えいただきありがとうございました!
ゆか36さん
私の場合・・・
2008/02/25 12:54つわりなどがひどく、3ヶ月間の収入が15万ほどしかありません。
この場合でも確定申告をしたら税金がいくらか戻ってくるのでしょうか?
ちなみに源泉徴収所を発行してもらえたとしたら年末調整をしたという事になるのでしょうか?
ゆか36さん (鹿児島県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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