対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。30代の共働き家庭の主婦です。
平成18年8月に家を新築し、カギの受け渡しを受けたのですが、入居が19年の3月末の入居になってしまい、住宅ローン控除の対象になっていません。税務署では住宅取得から6カ月以内の入居との条件があるといわれましたが、1か月遅れただけでもやはり控除を受けられないのでしょうか。
ネットで調べたところ、「税務署長がやむを得ない理由と認めた場合」などに特例(?)があるようですが、どのような場合でしょうか。また、「住宅の所得」や「入居」とは具体的にどのような場合を指しているのか、教えてください。
ちなみに家を新築する時点では、私たちは勉強不足であまり控除の仕組みを知りませんでした。また、転勤族なので建ててすぐ入居するということは想定していなくて、近い将来入居できればという考えで新築しました。8月に完成して以降は、何回か手直し工事があったり外交の工事が続いたりしていました。現在のローンの残高は2600万円ほどです。アドバイスお願いします。
カモミール1105さん ( 岩手県 / 女性 / 36歳 )
回答:4件
住宅ローン控除の件
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
法律ですので、基本的にはだめでしょう。入居とは住民票がそこに移っているかどうかです。
やむ得ない理由で通ったというのは聞いたことがないのですが、あるとしたらたとえば引越し予定だったのが入院してしまい移れなかったとか、何かやむ得ない理由が証明できるのであればもしかしたら可能なのかもしれませんね。カモミール1105さんの場合にはちょっと難しいと思います。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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住宅ローン控除を受けられないでしょうか
カモミール1105 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の適用条件は、物件の引渡し後6ヶ月以内に居住することが
大前提となっています。
なので、今回のカモミール1105さんの場合、質問の内容を見る限りでは、
住宅ローン控除の適用外と判断せざるを得ません。
尚。居住とは実際に住んでいる状態のことを指します。
(住民票の移管の有無は問いません)
新居の光熱費の明細や、引越し業者の領収書などがあると居住の時期を証明することができます。
また、「やむを得ない自由で入居ができない状態」とは、具体的な例は明記されていませんが、病気や怪我、建物が住める状態ではないなどが該当し、税務署長の判断となります。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
カモミール1105さんへ
以前にもご質問をされていたような気がしますが、『税務署が認めるやむを得ない理由』につきまして、ある書物によるとこれまでの判例では非常に狭く解釈されており、単に知らなかった。うっかりしていた。という理由ではこれには該当しないとなっています。
カモミール1105さんの場合、住宅ローン控除の適用は難しいかも知れませんが、低姿勢でお願いするのがよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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取得時期から6ヶ月経過の場合、
カモミール1105様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のカモミール1105様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
平成18年8月に物件購入から入居まで6ヶ月を経過してしまったとのこと。
この場合、20年の確定申告では還付請求は出来ませんが、ここ1年間は減税をお預けとなり、平成21年2〜3月の確定申告では公的書類を添付され、税務署あてに申告してください。
以上
カモミール1105さん
もう一つ教えてください!
2008/03/01 10:23アドバイスありがとうございました。
ご返信の中に、平成21年2〜3月の確定申告では公的書類を添付し、申告するといいとありましたので、その方向で動きたいと思います。
そこで教えていただきたいのですが、私どものようなケースの場合でも来年度なら住宅ローン控除が受けられる可能性があるということなのでしょうか。また、住宅ローン控除というのは、入居から何年以内に申告した人が対象となるのでしょうか。
今回相談した先生方の中で、来年のことについて教えていただいたのは山中先生だけだったので,ぜひ教えてください。お願いします。
カモミール1105さん (岩手県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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