対象:民事家事・生活トラブル
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家内が車対車の軽度の自動車接触事故を起こしてしまいました。状況は優先道路を走行中の自動車にT字路で家内の車が進入したとのことです。その場で警察を呼び、保険会社にも連絡し事故処理しました。ただ被害者の人が若干タチの悪そうな人(その筋の人ではなさそうですが)でおまけに一筆書かされてしまったとのことです。記載内容は「私は、○月○日発生の○○所有の車両につき、事故に関する修理代を弁償します」(全額とは記載しなかったようです)との内容ですが、後ほど過失割合が決定した後、当方に請求がくることも想定されます。この場合やはり全額賠償する必要があるのでしょうか?できるだけ真摯に対応したいと考えておりますが、一筆の効力についてどの程度の範囲の弁済まで適用されると解釈されるのでしょうか?何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
gougenneさん ( 埼玉県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
お答えいたします。
あくまで、私の私的見解としてお答えします。
本件は非常に微妙な案件です。
裁判となれば、あなたも考えているとおり、本件では書面に全額と書かれていないので、修理代全額なのか、過失の割合に応じた金額なのかが争点となるでしょう。ですので結論を出すことは困難です。
しかし、本件では裁判でなく話し合いでの解決となるようですので、過失割合に応じた弁償であることを主張して、交渉をしてみたらいかがでしょう。
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