回答:2件
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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前のアルバイトの分の源泉徴収票をもらってください。
2008/02/22 14:16
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のん子さん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
1年の間に、2箇所から給与をもらっているので、それらをまとめて会社の方で年末調整してくれるということですから、前の分ももらって、やってもらったほうが手間はかからないです。
もちろん、自分で税務署に確定申告してもよいです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
年末調整未済であれば、原則確定申告へ!
2008/02/23 02:20
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のん子様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ののん子様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
アルバイト等の方で勤務先からの年末調整をされていない場合、会社からの源泉徴収票を入手して確定申告が原則です。しかし、基礎控除となります65万円以下の年収であれば確定申告は不要です。
以上
(現在のポイント:-pt)
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