対象:年金・社会保険
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年金の滞納について
2008/02/23 10:52
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はじめまして、花音様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
遡って免除申請をすることもできませんので、支払うか、未納かのどちらかになります。2年経過したものから未納が確定しますので、その後の督促はありません。
ただし、未納期間があると(その後の厚生年金加入期間にもよりますが)、万一の病気や事故で障害が残った場合に障害年金が支給されない場合がありますので充分ご注意ください。
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