対象:遺産相続
仮に私が死んだ場合、私の財産は法的には妻1/2、子供達1/2と思いますが、私の財産をどのように考えればいいのでしょう。私の家庭の全財産なのか?それとも
私の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのか?その考え方について教えて下さい。
dandy sirouさん ( 愛知県 / 男性 / 63歳 )
回答:3件
相続の対象になるのは、夫の固有名義の財産です。
dandy sirouさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
相続の対象になる財産は、基本的に相続人名義の財産です。多いのは、自宅不動産、預貯金、車などの動産、株などの有価証券などです。生命保険金は、生命保険契約の効果として支払われる財産なので相続の対象ではありません。
ご質問の趣旨はよく分からないのですが、奥様の財産は奥様のものであり、夫婦の共有名義の財産はその持分のみ相続財産となります。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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夫婦の財産の考え方について
弁護士の七字と申します。
ご質問の家族全体の財産か,貴殿の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるのかということでいえば,貴殿の特有財産、妻の特有財産、夫婦の共有財産と分けて考えるということになると思います。
夫婦の財産関係をどう考えるかについては,別途コラムで詳しく書かせていただきましたので,参考にしてください。
補足
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夫婦の財産の考え方について
dandy sirouさん、こんにちは。行政書士林です。相続財産ですが、もしかしたら、離婚時の共有財産と考えが混ざっているのではないでしょうか。遺産に関しては、基本的に、夫名義のものはプラス財産でもマイナス財産でも相続の対象となります。もちろん、妻名義の物は対象となりませんし、共有名義で持っているものがあれば、その割合が相続の対象となります。ただ、基本的に資格などは、一身専属権といって相続の対象とはなりません。もし、分かりにくい箇所などがありましたら、遠慮なく質問をして下さい。行政書士林
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