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住宅借入金等特別控除可能額と確定申告

マネー 税金 2008/02/21 01:15

3か所から収入があったために3枚の源泉徴収票の確定申告する予定です。<br />そのうちの1枚は年末調整が済んでおり、源泉徴収税額が0円で、住宅借入金等特別控除可能額が、発生していました。
そして、確定申告の結果として、追加で税金を納めることになりそうです。

住宅借入金等特別控除可能額が発生している場合、住宅ローン控除で税負担を軽減できる、というのはわかりました。

しかし、確定申告においては住宅借入金等特別控除可能額については記載するところがなく、可能額があるにもかかわらず、税金を収めることになるのはおかしいような気がしますが、どうなのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?

もし、可能額などを確定申告で換算するところがあれば、こちらの確認ミスで申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

なかやすさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

年末調整のやり直しをする感覚で記入します

2008/02/21 22:43 詳細リンク
(5.0)

こんばんは なかやすさん。

コンサルタントの若宮光司です。

お問合わせでも良かったのにこちらに掲載された理由がわからず回答して良いのか悪いのか迷ってしまいました。
しかし、今現在誰も回答していないし困っておられると思い入り込みます。

三か所からの給与だと確定申告をしないといけませんが、そこで税金清算をすればいいのに一ヶ所の主たる職場に『住宅借入金等特別控除』の申請をして年末調整を終えられたので話がややこしくなっています。

>確定申告においては住宅借入金等特別控除可能額については記載するところがなく、可能額があるにもかかわらず、税金を収めることになるのはおかしいような気がしますが、どうなのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?
<
確定申告では、ある意味、年末調整のやり直しをしてもらうことになります。

三か所分の各金額を項目毎に確定申告書に記入(入力)していってください。

確定申告の『住宅借入金等特別控除』の欄に一ヶ所目の源泉徴収票右端に記載してある『住宅借入金等特別控除』と源泉徴収票の摘要欄に記載されている『住宅借入金等特別控除可能額』の合計を書き込んでください。

その下に3社ぶんの給与源泉税額を記入して計算することによって、住宅借入金等特別控除の全額を消化して還付されるか、消化しきれずに住民税の方に回されるかになります。

住民税は、確定申告書が3枚複写になっており2枚目が住民税の係りに届けられますので自動的に住民税の申告も完了したことになります。
住宅借入金等特別控除可能額が発生すれば住民税がそれに対応する金額分安くなります。

国税庁のホームページ 確定申告作成ページで入力作成してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
入力が間違っていないことが確認できたらそのまま打ち出しをして提出もできます。

補足

>『住宅借入金等特別控除』と源泉徴収票の摘要欄に記載されている『住宅借入金等特別控除可能額』の合計を書き込んでください。
<
と掲載しておりましたが、合計するのではなく源泉徴収票の摘要欄に記載されてある『住宅借入金等特別控除可能額』だけを転記すれば良かったです。
すみません。

評価・お礼

なかやすさん

遅くなりスミマセン。

お忙しいところ、わかりやすい回答ありがとうございます。とても助かりました。
これで確定申告が作成できると思います。

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なかやすさん

続けて、住宅ローン控除の申請について

2008/02/22 23:12

素早い返答をありがとうございました。
Q&Aと問い合わせの違いを明確に把握できておらず、問い合わせだと申し訳ないと思い、Q&Aにさせていただいた次第です。

本題に入ります。確定申告についてわかりましたので、住宅ローン控除についてもお願いできますでしょうか?
返答のように確定申告に記入すると、確定申告者用の住宅ローン控除申告書の?「前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額」も、源泉徴収票右端に記載してある『住宅借入金等特別控除』と源泉徴収票の摘要欄に記載されている『住宅借入金等特別控除可能額』の合計となる、ということでよろしいですか。
つまり、確定申告が間違えずに作成できたら、それを元に総務省の、「住宅ローン控除申告書作成ツール」で申告書を作成すれば大丈夫でしょうか?

なかやすさん (神奈川県/35歳/男性)

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