対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
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2年前に離婚しました。
息子は当時4才です。
前夫とはデキ婚ですが、生まれてみると
当時つきあってった 他の男の人の子どもでした。
血液型が違っていたので気がつきました。
ですが、その事実をいえないまま 5年がすぎ、
離婚をしたほうがいいとおもい、離婚を申し出ました。
前夫は自分の子ではないけれど、一緒に育てようと言ってくれましたが、私の気持ちは変わらなかったので離婚しました。
離婚しても、血がつながっていなければ 養育費は請求できないのでしょうか?
今日くるさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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離婚の際の取り決めは?
今日くるさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
まず、戸籍上の問題ですが、お子さんは、前夫の方の嫡出子となったままですか?
それとも、「親子関係不存在確認の訴え」が出ていますか?
もし、訴えが出ていて、確定の判決がでていれば、前夫の子ではないと法律的に認められますので、当然、前夫の方は養育費を支払う必要はありません。
もし、訴えが出ていない場合は、戸籍上は、嫡出子のままですが、前夫の方は、自分の子でないことを知っているのですから、今さら養育費と言われても、出さないのではないでしょうか。
離婚の際の取り決めは、どうだったのでしょうか?
どちらにしても、複雑な問題なので、弁護士の方に相談されてはどうでしょう。
市役所で、無料の法律相談をやっていると思いますので、お問合せください。
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