対象:お金と資産の運用
回答数: 2件
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はじめまして。今年の6月頃(詳細は未定)から夫の海外転勤に同行する予定です。今保有している資産をどうしようか悩んでいます。専門家の先生方、よろしくお願い致します。
?メインバンクの銀行で購入−投資信託
?郵便局で購入−国債10年もの
?新規参入?の銀行の特別定期
?と?は売却して出来れば全てひとつにまとめたいのですが、中途解約は元本割れしそうですし、?は確か10年解約できなかった気がします。
そもそも既に入籍しているのですが、口座の氏名変更もまだしておりません。旧姓のまま保持して日本に置いておくのも可能なのでしょうか。
チップさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
保有している資産の性格に応じて。
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
チップさんの海外での滞在期間がどのくらいになるかで扱い方も変わってきますよね。海外に滞在している場合は、金融取引に制限があります。比較的短期間でしたら、このまま国内に在住の方、たとえばお父さんやお母さんに代理人になってもらい管理することとすればいかがですか。
保有する資産1、2、3についてですが、1.の投資信託については、運用成績を海外滞在中にチェックできないようでしたら処分したほうがいいのかもしれません。2、3については元本割れしないのでこのままにしておくのも方法ですね。
この3つの資産がチップさんにとってどのような性格の資産なのか、それによって国内に置いておく置き方も変わってきそうです。6月までまだ日もあります。そのあたりを再度検討して、その性格に適した運用に事前に切り替えておくことがよいと考えます。
口座の名義を変更しないのは余計なトラブル、手間のもとにもなりかねません。変更しておきましょう。
お気軽にご相談ください。
評価・お礼
チップさん
どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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資産管理の件
チップ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご主人の海外転勤に同行されるとのこと。
資産管理については、事務手続上の問題が出てくると思います。
手持ちの資産のうち2.と3.は、源泉分離課税といって、申告不要の制度がとられていますので、名義変更をした上で、そのまま日本に置いておいても特に問題ないと思いますが、3.投資信託を特定口座に入れている場合は、特定口座は、国内の居住者のみ利用できる制度ですので、海外赴任等で非居住者になった場合は、特定口座は利用できなくなるはずです。
名義変更のこともありますので、投資信託を塩漬けにしておきたい場合は、金融機関の窓口で手続き等を相談する必要があります。一般口座にして、国内に「納税管理人」を置く方法などがあると思います。
もちろん、資産の一部を売却する選択肢もあると思います。
日本のような金利の低い国は、めったにないと思いますので、海外赴任先の生活費として使う分ぐらいは、現地通貨の預金で運用しても良いのではないでしょうか。
以上、ご参考にして頂けると、幸いです。
評価・お礼
チップさん
ありがとうございました。
直接窓口へも行ってみます。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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