回答:1件
事情によるかと
agunさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除は入居してから適用を受けようとする年の年末まで
引き続き本人が自己の居住の用に供していることが要件のひとつとなります。
ただし、転勤、転地療養その他やむを得ない事情により生計を一にする親族と
日常の起居を共にしないこととなった場合、その親族が引き続きその家に居住しており、
当該やむを得ぬ事情が解消した後はその者がその家に居住すると認められる場合は
引き続き住宅ローン控除を受けることができます。
つまり、「当該やむを得ぬ事情が解消した後はその者が共にその家屋に
居住することとなると認められるとき」という条件付になりますので、
認められれば引き続き住宅ローン控除を受けることができます。
詳しくは最寄りの税務署に相談してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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