回答:1件
確定申告は不要ですが、申告すれば税金が戻ります
こんばんは はるたくさん。
コンサルタントの若宮光司です。
給与所得者(パート社員)に他の所得があってもその所得金額が年間20万円以下の場合には確定申告する必要がありません。
はるたくさんは、外務員報酬が年間15万円で経費はそれ以上かかっているということなのでその所得額はゼロになります。
勤め先で年末調整をしてもらっているはずですから確定申告する必要はありません。
しかし、はるたくさんの場合の外務員報酬よりも経費が上回っているということなので、その外務員報酬を事業所得として確定申告すれば赤字になっている分をパート所得から引いてくれますのでパート収入の税金が戻ってきます。(パートの税金があるという前提で)
そのためには、税務署に『個人事業の開業届』を提出して事業の決算書を確定申告書と一緒に提出しなければいけません。
『青色申告承認申請』、『減価償却方法の届出』も一緒に提出した方が良いと思います。
(ただし、青色申告は今年の所得からで今回の確定申告には使えません)
国税庁のホームページの該当ページは下記のアドレスですので見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>外交員報酬の方の経費はいくらぐらいまで申告できるのでしょうか?
<
報酬得るために必要な経費であれば全額経費に計上できます。
ですからいくらまでという制約はありません。
税務署は外務員報酬の確定申告書を沢山受け付けていますので保険外務員なら収入の何%、証券外務員なら収入の何%が平均という資料をもって確定申告書をチェックしています。
しかし本当に必要だった経費は全額計上しその結果赤字になることは正しい申告となります。
注意事項
外務員としての活動が少なく、事業所得として申告するのも面倒でのであれば雑所得として申告することになりますが赤字をパート所得から引けませんので確定申告はしない方がよいです。
評価・お礼
はるたくさん
丁寧な回答ありがとうございました。
分かりやすく助かりました。
今年の申告分から青色申告になるようになる様に
手続きしようと思います。
本当にありがとうございました。
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