回答:1件
配偶者控除を受けられます
こんばんは ローズさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ローズさんの場合は、パート収入のみなのでパート収入以外の所得が年間合計20万円以下であれば申告の必要がありません。
確定申告しなければパート収入のみが所得となりますので、従来通りの配偶者控除を受けることができます。
評価・お礼
ローズさん
こんばんは。
わかりやすい回答ありがとうございます。
控除が適用される範囲内で、資産運用しようと思います。
またわからない事があれば相談にのってください。
ありがとうございました。
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