扶養控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

扶養控除について

マネー 税金 2008/02/14 14:29

4月末で現在の仕事をやめて、結婚する予定です。
来年から扶養になるためには、収入をどのくらいで抑えればよいのでしょうか?
またその中に、退職金や、失業保険給付金などは加算されますか?

kkさん ( 兵庫県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

所得で年間38万円以下です

2008/02/14 16:00 詳細リンク

こんにちは KKさん。

コンサルタントの若宮光司です。

税法上の扶養者の条件は、所得で38万円以下となっています。
パート収入は給与所得とされ、給与支給額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となります。
内職は雑所得とされて直接要した費用を差し引いた金額が所得となりますので、経費がない内職だと扶養者にとどまるなら年間38万円までの内職しかできません。

>来年から扶養になるためには、収入をどのくらいで抑えればよいのでしょうか?
<
パート収入が年間103万円だと給与所得控除額は65万円ですので差し引き所得額は扶養者の条件ギリギリの38万円となります。

>その中に、退職金や、失業保険給付金などは加算されますか?
<
失業保険給付金は、非課税所得とされています。

退職金は所得になるのですが、退職所得控除額を差し引いた金額が所得とされます。
『退職所得控除額』は、勤続年数によって変わり、
勤続年数が20年以下の場合、 勤続年数×40万円 出計算します。
(80万円に満たない場合には、80万円)
KKさんの場合は、退職金-(勤続年数×40万円)が所得となります。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整 確定申告について ぽんこさん  2008-11-09 15:21 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
失業保険給付後の扶養控除について(住民税) あけみるくさん  2008-03-04 18:14 回答2件
扶養について sifanさん  2007-07-12 13:39 回答1件
扶養者控除と社会保険 みわさん  2006-11-09 00:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)