回答:1件
所得で年間38万円以下です
こんにちは KKさん。
コンサルタントの若宮光司です。
税法上の扶養者の条件は、所得で38万円以下となっています。
パート収入は給与所得とされ、給与支給額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得となります。
内職は雑所得とされて直接要した費用を差し引いた金額が所得となりますので、経費がない内職だと扶養者にとどまるなら年間38万円までの内職しかできません。
>来年から扶養になるためには、収入をどのくらいで抑えればよいのでしょうか?
<
パート収入が年間103万円だと給与所得控除額は65万円ですので差し引き所得額は扶養者の条件ギリギリの38万円となります。
>その中に、退職金や、失業保険給付金などは加算されますか?
<
失業保険給付金は、非課税所得とされています。
退職金は所得になるのですが、退職所得控除額を差し引いた金額が所得とされます。
『退職所得控除額』は、勤続年数によって変わり、
勤続年数が20年以下の場合、 勤続年数×40万円 出計算します。
(80万円に満たない場合には、80万円)
KKさんの場合は、退職金-(勤続年数×40万円)が所得となります。
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