回答:1件
申告書Aで作成できます
おはようございます マイケヌさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご相談の内容だと確定申告書Aで作成、申告ができます。
報酬所得の内容が事業的な規模でしたらBで作成するようにアドバイスするかもしれません。
申告書Aの第二表左側にある所得の内訳、源泉所得税の欄に二ヶ所の給与所得をと報酬所得の収入金額と源泉徴収税額を転記。
その下にある雑所得の欄に報酬所得の収入額と経費を記入します。
そうなんです。
報酬所得は事業として行っての結果であれば申告書Bと決算書を添付して事業所得として申告しますが、副収入の程度であれば雑所得となります。
そして事業所得も雑所得もその収入を得るために必要な経費を差し引くことができます。
もう一度、報酬所得を得るために支出した費用(交通費、通信費、文房具などの消耗品費、パソコン購入費用、書籍代など)がなかったか検証しましょう。
もちろん支出を明らかにするために領収証の保管(提出は必要ありません)する必要があります。
補足
報酬所得は、『給与所得の源泉徴収票』ではなく『報酬、料金契約金及び賞金の支払調書』でもらわれていますよね。
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