回答:1件
配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はなし。
うめさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
配偶者控除と配偶者特別控除はダブルで受けることはできません。
つまり、配偶者控除を受けた人は配偶者特別控除を受けることはできません。
収入金額をみるとうめさんは配偶者控除の対象となります。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」の欄の「有」に記載はありませんか。
その場合は、配偶者控除を受けているということになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
うめさん
とても分かりやすく、理解できました。ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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