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譲渡損失の繰越控除の手続き
京都の税理士、ファイナンシャルプランナーの佐々木です。
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除できます。
この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
(1) 上場株式等の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
(2) その後において連続して確定申告書を提出すること。
(3) この繰越控除を受けようとする年分の所得税について、
「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。
お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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確定申告について
ai-ai様 ファイナンシャル・プランナーの吉野充巨です。
上場株式の譲渡(売却)による損失が出た場合は、当年度の他の株式等(投資信託なども含まれます)の譲渡益から差し引くことが出来ます。
当年度に譲渡損失が上回った場合には確定申告をして、当該損失を翌年以降3年間にわたり繰り越しが出来ます。そして翌年以降に譲渡益が出た場合は、その利益から繰り越された損失を控除できます。
従いまして、今後も株式等の売買をお続けになる場合は、確定申告をするメリットが有ります。
但し、この制度は譲渡損失が発生した年以降も毎年確定申告をする必要があります、例えば翌年度に株式等の譲渡がなく譲渡益が発生しなくても、継続することが必要になります。
また、特定口座で源泉徴収「あり」を選択している場合であっても、損失を繰り越すには確定申告をすることが必要です。
ai-aiさん
追加で教えてください
2008/02/28 16:45ご回答ありがとうございます。追加で教えてください。
確定申告の手間を考え、翌年度に譲渡益が出た段階で、前年分の損失を申告して、相殺することは可能ですか?
ai-aiさん (東京都/34歳/女性)
ai-aiさん
追加で教えてください
2008/02/28 16:45ご回答ありがとうございます。追加で教えてください。
確定申告の手間を考え、翌年度に譲渡益が出た段階で、前年分の損失を申告して、相殺することは可能ですか?
ai-aiさん (東京都/34歳/女性)
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