初めまして。私は2月2日に2子目が誕生した、29歳の夫です。私達夫婦は共働きで、現在妻は育児休暇中です。1子目は私が扶養していますが、2子目の扶養は夫婦のどちらが行なうか協議しています。
というのも、3年前にマンションを各々の名義で購入し、現在住宅ローン返済をしています。私は所得税の全額が控除されていますが、妻は少額のため、ローン残高の1%分しか控除されていません。
上記を踏まえて、2子目を夫婦どちらの扶養に入れることがより得なのか、教えてください。
よろしくお願いします。
ヨータンさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )
回答:3件
当面は奥様が扶養してください
こんばんは ヨータンさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ヨータンさんの考え方で間違いありません。
住宅ローン控除が終わるか、控除してもまだ所得税額が発生するまで、
奥様が扶養された方が有利になります。
ご存じのようですが、子供を夫婦どちらの扶養にするかは原則、所得(課税所得)の多い方にする方が有利です。
そういう意味ではヨータンさんなのでしょうが、
住宅ローン控除で税額がゼロになるのであれば、奥様が扶養する方が有利になります。
これは扶養控除が所得控除なのに対して、住宅ローンが税額控除であることを原因とします。
ところで、去年の所得から住宅ローン控除で控除し切れなかった額は、市町村に申告することによって住民税から控除できるようになっています。
忘れずに手続きしてください。
国税庁の該当ホームページです。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
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住宅ローン控除がある場合は、判断が微妙です。
ヨータン様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、ヨータン様の所得税は、全額が控除されていますので、ごく普通に考えれば、2子目は奥様の扶養として申告された方がお得です。
しかし、住宅ローン控除を受けている場合は、住民税とセットで考える必要がありますので、お二人の住宅ローン控除前の所得税額と住宅ローン控除額の関係によっては、逆転することも、微妙ですがありえなくはないです。
というのも、扶養控除は、所得税、住民税それぞれ所得控除を受けられますが、住宅ローン控除は、原則として、所得税のみからの税額控除の規定となっているからです。
ただし、ややこしいのは、平成18年末までの入居ですと、今年からは、住民税でも住宅ローン控除を受けられる点です。元々、住民税には、住宅ローン控除の規定はなかったのですが、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できることになっています。これは、税源移譲により、住民税の税率が上がり、その分所得税の税率が下がったための特例措置です。
総務省のホームページに給与所得者のモデルケースが掲載されていますので、ご参考の上、判断されると良いでしょう。
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- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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先ずは、実行されてはいかがでしょうか!
ヨータン様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のヨータン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。第2子が生まれて、奥さまはしばらくして勤務先へ復帰されてとのこと。先の見通しが判っていらっしゃるのであれば、ヨータン様がおっしゃる様に奥さまの税金対策も考慮して第2子を扶養家族に入れ(扶養控除38万円)節税効果の有無確認のため、先ずは実行されてはいかがでしょうか。又、奥さまの勤務先での被扶養(異動)届の提出もお願いいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
「子供の扶養」に関するまとめ
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子供が生まれたら夫婦どちらの扶養にすればお得?子供ができたときの扶養について専門家にきいてみました。
「子供が生まれたけど夫婦どちらの扶養に入れるとお得?」「子供を夫の扶養にいれると節税になりますか?」と、扶養の疑問は盛りだくさん。扶養というだけでも、夫婦どちらに入れるのか、社会保険や健康保険で注意するポイントも多いとか…そんなわかりにくい子供の扶養の悩みを専門家がズバッと解決。きっとあなたの疑問も解決するはず。
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