2子目は夫婦どちらの扶養がよりお得でしょうか - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

2子目は夫婦どちらの扶養がよりお得でしょうか

マネー 税金 2008/02/10 14:31

初めまして。私は2月2日に2子目が誕生した、29歳の夫です。私達夫婦は共働きで、現在妻は育児休暇中です。1子目は私が扶養していますが、2子目の扶養は夫婦のどちらが行なうか協議しています。
というのも、3年前にマンションを各々の名義で購入し、現在住宅ローン返済をしています。私は所得税の全額が控除されていますが、妻は少額のため、ローン残高の1%分しか控除されていません。
上記を踏まえて、2子目を夫婦どちらの扶養に入れることがより得なのか、教えてください。
よろしくお願いします。

ヨータンさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )

回答:3件

当面は奥様が扶養してください

2008/02/10 22:09 詳細リンク

こんばんは ヨータンさん。

コンサルタントの若宮光司です。

ヨータンさんの考え方で間違いありません。
住宅ローン控除が終わるか、控除してもまだ所得税額が発生するまで、
奥様が扶養された方が有利になります。

ご存じのようですが、子供を夫婦どちらの扶養にするかは原則、所得(課税所得)の多い方にする方が有利です。
そういう意味ではヨータンさんなのでしょうが、
住宅ローン控除で税額がゼロになるのであれば、奥様が扶養する方が有利になります。

これは扶養控除が所得控除なのに対して、住宅ローンが税額控除であることを原因とします。

ところで、去年の所得から住宅ローン控除で控除し切れなかった額は、市町村に申告することによって住民税から控除できるようになっています。
忘れずに手続きしてください。

国税庁の該当ホームページです。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除がある場合は、判断が微妙です。

2008/02/12 17:45 詳細リンク

ヨータン様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、ヨータン様の所得税は、全額が控除されていますので、ごく普通に考えれば、2子目は奥様の扶養として申告された方がお得です。

しかし、住宅ローン控除を受けている場合は、住民税とセットで考える必要がありますので、お二人の住宅ローン控除前の所得税額と住宅ローン控除額の関係によっては、逆転することも、微妙ですがありえなくはないです。

というのも、扶養控除は、所得税、住民税それぞれ所得控除を受けられますが、住宅ローン控除は、原則として、所得税のみからの税額控除の規定となっているからです。

ただし、ややこしいのは、平成18年末までの入居ですと、今年からは、住民税でも住宅ローン控除を受けられる点です。元々、住民税には、住宅ローン控除の規定はなかったのですが、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年市区町村への申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できることになっています。これは、税源移譲により、住民税の税率が上がり、その分所得税の税率が下がったための特例措置です。

総務省のホームページに給与所得者のモデルケースが掲載されていますので、ご参考の上、判断されると良いでしょう。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

先ずは、実行されてはいかがでしょうか!

2008/02/11 18:12 詳細リンク

ヨータン様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のヨータン様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。第2子が生まれて、奥さまはしばらくして勤務先へ復帰されてとのこと。先の見通しが判っていらっしゃるのであれば、ヨータン様がおっしゃる様に奥さまの税金対策も考慮して第2子を扶養家族に入れ(扶養控除38万円)節税効果の有無確認のため、先ずは実行されてはいかがでしょうか。又、奥さまの勤務先での被扶養(異動)届の提出もお願いいたします。
以上

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

「子供の扶養」に関するまとめ

このQ&Aに類似したQ&A

子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
繰上げ返済時の夫婦間の資金移動 ぽのさん  2006-12-26 12:41 回答1件
住宅ローン、夫婦間の贈与税 ぽんざえもんさん  2015-03-15 20:23 回答1件
住宅ローン控除と税扶養控除について ktoechocoさん  2008-10-21 14:12 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)