先生方にご質問です。
私の主人は父親の経営している会社の社員であり、給与所得は年末調整を行っております。それとは他に会社に土地を貸しており、年間48万の不動産収入を得ています。
現在不動産所得につきましては、青色申告、を行っておりますが、別に確定申告も行っています。不動産所得に関しては一切経費は発生しておりません。
給与所得は年末調整を行っており、私はそれで給与所得の申告は終了していると思っていたのですが、再度確定申告で給与所得+不動産所得で申告する必要があるのでしょうか? 不動産所得においては、確定申告のみではいけないのでしょうか? それぞれの申告の主旨、私の主人の適切、また節税となる一番良い方法も教えてくださ!!
marimariさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
しなければいけない理由は、累進課税制度
こんにちは marimariさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>それとは他に会社に土地を貸しており、年間48万の不動産収入を得ています。
<
年収2千万円以下のサラリーマンで年末調整だけで課税関係が終了する人は、ほかの所得が年間20万円以下であればそれを申告しなくてもいいという規定はあります。
しかしmarimariさんのご主人は、その金額をオーバーしていますし、規定の20万円以下の例外として自分の会社からの利息、地代家賃などの収入は除かれますので、たとえ地代を少なくしても給与と不動産所得を合算して確定申告しなければいけません。
>不動産所得に関しては一切経費は発生しておりません。
<
??
地代の場合は経費はそんなにはいらないのですが、少なくとも土地の固定資産税は払っているはず。
年間支払った固定資産税×貸付面積/全体面積の金額は不動産収入の経費となります。
個人の所得税は、1年間に得たすべての収入から経費を差し引いた金額が所得額となり、そこから基礎控除、扶養控除などを差し引いた金額が税金対象の課税所得額となります。
10種類の所得のうち一部の例外(不動産の譲渡、株の譲渡、退職金)を除き、すべての金額を合計した金額がその人の年間収入として計算されます。
これは所得税の課税の仕組みが『累進課税制度』といって金額が多い人ほど税率が高いので、所得の種類ごとに税金を計算すると不公平が生じることになるからです。
(最低5%から最高40%)
国税庁のホームページの中に所得税の解説ページがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
下段の方に課税の仕組みに触れているページに飛ぶバーが設定されています。
詳しくはこちらを読んでください。
評価・お礼
marimariさん
不動産所得、確定申告についてはよく分かりました。
ありがとうございました。青色申告の主旨が分かれば大変助かります。
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