対象:遺産相続
相続に関する質問です。
私:33歳女、と主人と子供の3人家族ですが、大変不幸な想像ですが
3人が交通事故等で同時に亡くなってしまった場合、私の財産の相続が
どうなるか分かりません。
私は父母が既に他界、兄弟はいません。
父母方共に、祖母は健在です。(但し年齢からいってあまり長くはないかと...)
祖父は父母方共に他界しています。
父方は叔父が2人。母方は叔母が2人います。
私が亡くなって、主人、子供ともにいなかった場合、叔父叔母に相続されるのでしょうか?
それとも主人の親、兄弟へ相続されるのでしょうか?
(主人の財産が私・子供が亡くなった場合は、親、兄弟に行く事はわかるのですが...)
あまり想像したくないケースですが、ありえない事ではないので質問しました。
年齢的に早いとは思いますが、場合によってはきちんとした遺言も作っておきたいと
考えています。
宜しくお願いいたします。
SARKANさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
一部、ご主人の相続人が相続します
こんばんは SARKANさん。
コンサルタントの若宮光司です。
あってはならないことですが、今日日、交通事故での可能性も否定できないのでSARKANさんのご心配の気持ちもわかります。
3人同時死亡の場合、民法の規定によりご主人と子供さんはSARKANさんの財産を相続することは出来ません。
しかし、相続権はその同時死亡した人の次の相続権利者に移転します。
ご夫婦だけが同時死亡ならすべて子供さんが相続するのですが、子供さんも同時死亡であると子供さんの相続権は親に戻ってしまいますから子供さんのことは考慮する必要がなくなるはずです。
正確にお知りになりたいのであれば『法律』の『民法』のコーナーで弁護士先生に同じ質問をして確認してみてください。
SARKANさんの財産は本来1/2がご主人に相続権あったのでその分がご主人の相続人に行くことになります。
逆にご主人の財産の1/2がSARKANさんの相続人(今回の状態ではお二人の祖母)に行くことになります。
当然にSARKANさんの財産の残り1/2もSARKANさんの相続人(今回の状態ではお二人の祖母)に行くことになります。
ご主人の縁戚関係まで書かれていないのでこういう回答になりました。
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中村 亨
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法定相続人について
相続権の順位ですが、第一順位は子、第二順位は親(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹と民法上規定されています。配偶者はこの順位とは別に常に相続人となります。
また、事故などによるいわゆる同時死亡については相続人となる人が先に亡くなったものとして判断します。
上記のケース(家族全員が同時に死亡)であれば、まず相続人となるのは第一順位の子です。第一順位となる人がいない場合、第二順位の直系尊属が相続人となります。父と母ともに以前に死亡している場合はその祖父母が相続人となります。今回のケースでは父方と母方両方の祖母が相続人となり、相続分はそれぞれ1/2ずつです。
なお、第二順位の直系尊属の人がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹もいない場合は特別縁故者が財産を取得することになり、それでも関係者がいない場合最終的には国のものとなってしまいます。
補足
同時死亡の場合はお互いに相続人が以前死亡しているとして取り扱います。
今回のケースでは、SARKANさんの相続についてはご主人とお子さんは先に亡くなったものとして考えるため、相続人は祖母の2人になります。
ご主人の相続についてはSARKANさんとお子さんは先に亡くなったものとして考えるため、相続人はご主人の親ということになります。
お子さんの相続についてはSARKANさんとご主人は先に亡くなったものとして考えるため、SARKANさんとご主人の両親が相続人となります。
同時死亡の場合は一方が死亡した時点でその他の人は存在しなかったものとして取り扱うため、同時死亡した人は互いに相続権が発生ないことになります。
SARKANさん
両親、兄弟はおりません
2008/02/06 17:29早速の回答ありがとうございました。
ただ、現段階で既に両親共になく、兄弟も、孫もおりません。
この場合、どうなるのでしょうか?
SARKANさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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