昨年の12月に離婚しました。
出来る限り妻子に負担をかけたくないと思い、お金の面でも自分としては出来る限りの援助をしています。
慰謝料、財産分与、養育費もきちんと払っています。
しかし、離婚すると独身者の扱いになると思います。
今まで受けていた税の優遇も受けられなくなってしまうとは思うのですが、養育費等月々支払うものに関しては税法上の優遇はないのでしょうか?
家のローンもあるので、生活はギリギリです。
支払いに関しては公正証書もあるので、支払いに関しては証明はできるのですが。
以上よろしくお願いします。
まんどうさんさん ( 福島県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
子供さんを扶養にすることは可能です
こんばんは まんどうさん。
コンサルタントの若宮光司です。
まんどうさんの姿勢に頭が下がります。
残念ながら戸籍上、縁を切られた奥様に対しての行為は税務上何もできません。
しかし、子供さんとは親子の縁が切れたわけではありません。
実質的に生活の面倒を見ているのであれば、まんどうさんの扶養家族として扶養控除額を年末調整または確定申告で使えます。
ただし、その子供さんの扶養控除を奥様が使用していると二重になりますのでまんどうさんは使えないことになります。
きちんと養育費の支払いもされているので奥様と連絡は取れると思いますので、この点を相談されてまんどうさんの扶養者にされることをお勧めします。
>扶養控除は同居が条件ではありません
<
評価・お礼
まんどうさんさん
早速ありがとうございました。
会社とすぐ相談してみます。
また何かありましたら相談させてください。
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まんどうさんさん
ありがとうございました。同居の親は
2008/02/08 18:27丁寧な説明ありがとうございました。
もう少し質問をしたいのですが、離婚をして実家(住宅ローン名義は自分)に住むことになったのですが、そこには両親が住んでいます。
私も住むことになり、会社からは親を扶養に入れては?と言われたのですが、それは可能なのでしょうか?
父:昭和11年生まれ(元国家公務員)
母:昭和17年生まれ(ずーっと主婦でした)
どちらも年金をもらっています。
全くのド素人で申しわけありません。
よろしくお願いします。
まんどうさんさん (福島県/40歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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