離婚 退職金 財産分与 - お金と資産の運用 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

離婚 退職金 財産分与

マネー お金と資産の運用 2008/02/03 11:51

(名古屋高判平12・12・20判タ1095・233)に関係する質問です。
私は現在61才3ヶ月です(1946年11月生まれです)。来る4月(2008年4月)に離婚する予定です。私は会社役員です。60才になった時点(2006年11月)で、既に退職金を頂いておりまして、その金額は妻に伝えており、財産分与の対象にしています。ところで、私の役員退職慰労金は、2007年は200万円であり、2008年も200万円の予定です。私は、離婚する2008年4月までの役員退職慰労金(予定金)は財産分与の対象にするつもりです。しかし、私は、離婚した後(夫婦協力の解除)の期間に相当する退職金を財産分与するのは極めて不自然だと思いますが、私の考え方は間違っているでしょうか?

のり棒さん ( 埼玉県 / 男性 / 61歳 )

回答:1件

退職金の財産分与

2008/02/03 12:49 詳細リンク
(3.0)

のり棒さま

はじめまして。FPの芳川幸子です。

私たちFPは判例に関して解説し、
のり棒さんの判断となるようなことは申し上げられないのですが、

ただ、ご存知のとおり、離婚における財産分与とは、
婚姻期間中の妻の協力によって夫が収入を得ることが出来たのだから、
その妻の協力への対価として二人で築いた財産を分けるということです。

今回のご質問の「離婚した後の期間に相当する退職金」についてですが、
その退職金が、婚姻期間中の労働の対価として、後日支払われるものであれば、
財産分与の対象になるかもしれませんし、
離婚した後の労働の対価であれば、財産分与の対象とはならないでしょう。

お互いが納得したうえでの財産分与でないと、あとあとストレスとなりますので、
一度、家庭裁判所に出向かれてみてはいかがでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saitama/

東京家庭裁判所には無料相談室があり、
担当者の判断によって「調停申し立て」をお勧めするかもしれません。
詳細については上記裁判所に連絡してみてください。

補足

お返事ありがとうございます。
はい。
実は私も離婚の経験がありますので、お気持ちはとてもよくわかりますが、
それぞれの言い分と根拠となる事柄を確実に把握したうえでの法的な判断となります。
弁護士でないFPは判例に基づいて(過去にそのような判例があるか無いかについても含めて)
お答えすることはできませんので、弁護士にご相談なさるのが一番よい方法だと思います。
弁護士とのネットワークももっておりますので、よろしければご紹介することも可能です。

評価・お礼

のり棒さん

結論的に申し上げますと、芳川様は、家裁に聞いて下さい、との事と理解しましたが、それで正しいですか?
私のような場合の判例は過去にない、そういう意味なのでしょうか? 非常に失礼、無礼、非礼な質問で、とても恐縮です。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続したお金の運用 ぷいぷいさん  2012-12-24 05:20 回答5件
役員退職金 後藤と申しますさん  2009-11-04 23:45 回答3件
住宅ローン一括返済より一部運用出来ないか? そらっぺさん  2009-07-19 12:54 回答6件
貯蓄の基本姿勢について Pelloさん  2008-06-13 13:03 回答6件
現実に投資する対象を決めかねています ひだまりさん  2008-04-04 02:26 回答7件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)