対象:住宅設計・構造
回答:3件
設置階は?
あさやん様
こんにちは。
ご質問の件ですが、基本的には以下の3点が考えられると思います。
1.サンルームが2階以上の階に設置してあり、屋根が無い場合。(サンルームになりませんが、可動式の屋根をつけるなどでも可能?かもしれません)
2.サンルームが地階にあり、書き間違えなどをしている。(地下室容積率緩和措置により、延床面積にはカウントしなければなりませんが、容積率を算定する面積にはカウントされない為です。)
3.設計者のカウント間違え+確認検査機関でのチェック漏れ。
以上です。
どういう図面が描いてあるのか、その図面でのニュアンスでもある程度の推測が出来ると思うのですが、ご質問の内容からですと以上3点なのかと思いました。
それでも「違うのでは」との事でしたら、追加でご質問お願い致します。
宜しくお願い致します。
けんデザインオフィス 中谷
評価・お礼
あさやんさん
有難うございました。
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詳細確認が必要だとおもいますが...。
詳細な確認ができていないとちょっと説明するのが不安ですが、
サンルームというからには、屋根(ガラス)があり、
周囲も壁かガラス、サッシなどで囲われているということでしょうか?
だとすれば、延床面積に入ると思います。
屋根があり、壁はなくとも、隅に柱が立っていれば、
その柱で囲まれた範囲は建築面積に入りますから、
もともと、そんな吹きさらしの場所を、
後日改修された建物ではないですか?
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あさやんさん
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屋根・壁・床があれば面積算入
あさやんさん はじめまして
文章だけなので、推測によるコメントになりますが、
基本的にサールームといえど、屋根、壁、床で構成されていますので、建築面積にも延べ面積にも含まれると解釈するのが妥当だと思います。
容積率対象面積にも含まれると思いますが、共同住宅の通路としてサンルーム状の空間がある場合は、容積対象外になる場合もあります。
建築倶楽部/前田敦
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あさやんさん
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あさやんさん
サンルーム
2006/11/29 15:16早速のご回答ありがとうございます。
当該建物は新築されたばかりの2階建です。サンルームは1階にあり屋根及び壁があります。
通知書の床面積求積図ではサンルームの形状が含まれておりますが、求積表ではこの部分の縦×横の算式が抜けています。
おそらく、中谷さんの考えられる「3」のケースではないでしょうか。念の為に再質問致します。
あさやんさん (鹿児島県/47歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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