下記のような場合、贈与税は発生するのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
昨年8月に結婚し、結婚式でご祝儀として戻ってきたお金を
適当な銀行口座がなかったので、私(妻)の旧姓名義の口座に250万円預けていました。
今年4月新居を夫単独の名義で購入するのに、手付金をその250万円で支払いました。
この場合、私からの贈与として贈与税がかかるのでしょうか。
共有口座として使用してきたのですが、私の旧姓口座なので説明がつかないのではないかと心配です。
ご教授頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
ミツコさん ( 神奈川県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
贈与とみなされる可能性が高いです
こんにちは ミツコさん。
コンサルタントの若宮光司です。
実態は贈与ではないのですが、税務署は形式で判断すると贈与とみなして贈与税を払えと言ってきます。
趣旨はわかりますが、税法では共有口座などはあり得ないのです。
あくまでも口座名義のミツコさんの財産であり、その預金からご主人名義の不動産を購入したのであれば、その金額がミツコさんからご主人への贈与と判断してしまいます。
昨年四月の購入なのでその後、税務署から不動産購入資金について『お尋ね』文書が届いているはず。
そこにどう記入されたかがわからないと税務署にどう説明すれば良いかの判断がつきません。
プライバシーの部分にも触れることになりますので、よろしければ直接私にお電話いただければと思います。
私のプロフィールに掲載しているホームページに連絡先が掲載されています。
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