主人の会社がいまだ(2/2現在)年末調整をしていない様です。
社長より
・給料明細の提出
・生命保険等の書類提出
を求められています。
しかし、当方、医療費控除で確定申告をする予定があるので一緒に確定申告をしたいため、源泉のみ欲しいとお願いしたところ、
それはできないと言われました。
こちらとしましては、過去の年末調整の還付金がしっかりしていないことも生命保険控除のお願いをしたくない理由でもあります。
(還付額が社員全員一律10,000円などと適当と思われます)
確定申告は自分でしたいので源泉のみを頂きたいと言うのは不可能な事でしょうか。
また、年末調整に間に合ったとして(年末調整の期限は終わっているのでは?)自分で国税庁HPで作成した還付額と相違がある場合、どう話を進めればいいのでしょうか?
年末調整の還付についての証明書はあるのですか?
ご回答宜しくお願いいたします。
さゆりんさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
ひどい会社ですね
こんばんは さゆりんさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>(還付額が社員全員一律10,000円などと適当と思われます)
<
間違いなく年末調整は正しくされていません。
適当なのできっと税務署に対しても適当な書類で適当な税金を納めているはずです。
でも意外とこういう会社は多いのですよ。
>確定申告は自分でしたいので源泉のみを頂きたいと言うのは不可能な事でしょうか。
<
正当な要求です。
世間一般によくある話です。
勘違いしてはいけないのが、会社は提出された範囲内で年末調整はするということです。
生命保険料控除を提出しなければ、その控除はないものとして計算をするだけなのです。
本来の還付税金よりも少なくなる(納める税金が多くなる)ので税務署から怒られることはありません。
>自分で国税庁HPで作成した還付額と相違がある場合、どう話を進めればいいのでしょうか?
<
会社を当てにせず、毎月の給与明細を税務署に持ち込んで交渉し、確定申告書を作成しましょう。
源泉徴収票がない理由をハッキリ伝えれば給与明細書のコピー提出で確定申告書を受理してくれるはずです。平の担当官がダメと言ったら上司(統括官と言います)に食い下がりましょう。
そうすれば、正しい所得税が計算され、それに基づいて正しい住民税が計算されます。
変な会社の源泉徴収票よりも税務署の文書受付印が押された確定申告書の写しの方が信用力もありますよ(笑)
>年末調整の還付についての証明書はあるのですか?
<
普通は、最後の給与明細に還付額を記入しておしまいです。
証明書などは作成しませんし、還付税金の証明書なんてなんの役にも立ちません。
(源泉徴収票なら年間支給額が記載されるので年収がわかります)
評価・お礼
さゆりんさん
とてもためになりました。
勉強不足のため分からない事が多く、質問攻めになってしまいましたがとても丁寧に回答を頂けました。
本当に助かりました。
ありがとうございました。
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さゆりんさん
ありがとうございました
2008/02/03 17:28早々のご回答ありがとうございます。
回答を読みまして、また疑問が出ました。
会社は分かる範囲内で今の時期からでも年末調整が可能と言う事ですよね?
(会社が行える時期は過ぎていると思っていました)
当方は年末調整済みという事で2/15以降、生命保険控除と医療費控除の確定申告を行えばいいのでしょうか?
その際、会社へは年末調整が終わったかを確認してから確定申告へ行くべきでしょうか?
また、以前給料明細では還付が可能でないことがあると聞いた事があり無理だと思っていましたが、理由を説明すると言う事は郵送での確定申告は不可能になるのでしょうか?
(給料明細は手書きの簡易なものです)
度々申し訳ありません。
さゆりんさん (神奈川県/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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