対象:年金・社会保険
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社会保険庁HPの「年金加入記録の年金個人情報提供サービス」にて年金加入期間を確認していて、疑問がありましたので教えてください。
在籍期間が丸1ヶ月間に満たない月は、厚生年金保険料を支払っていても、厚生年金加入期間には含まれないのでしょうか?
また、その月の厚生年金保険料は掛け捨てになるのでしょうか?
私は、これまでに正社員・派遣社員を併せて数度の転職経験があります。
「取得年月日」と「喪失年月日」の日付に間違いはないのですが、24日付入社や20日付退社等、在籍期間が丸1ヶ月に満たない月が加入期間から全て切り捨てされていました。
20日付退社となっているのは正社員で、会社の指示で退職日を20日にしましたが、最後の給与からも社会保険料が天引きされていたのに、加入期間には含まれていません。
また、月の途中で入社した場合も、1日でも加入期間があればフラグが立ってしまい日割りもできないということで、社会保険料は引かれていましたが、加入期間には含まれていません。
今回、2008年1月7日(1月の第1営業日です)付入社で転職し、1月から社会保険に加入できたのですが、どうしてもこの問題がひっかかり、書類上の社会保険加入年月日を1月1日付にできないということで、2月1日付で厚生年金に加入しました。
転職する場合は、1日付入社かつ末日付退社にした方が良いのか、判断ができません。
どうぞよろしくお願いいたします。
きらさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
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年金の加入期間について
はじめまして、きら様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
厚生年金保険加入期間は月単位です。1日でも加入すれば1ヶ月にカウントされます。したがって掛け捨てなどはありません。
入社の場合は、その会社の手続きをするタイミング、恣意的な操作(すぐに加入させたくない)によりずれが生じたりしますが、資格取得の手続きの際に記入された日付で決まります。
例えば、2月1日であれば2月から、2月29日でも2月から加入となります。2月分の保険料が発生します。
退職の場合は少し異なります。退職日の翌日が資格喪失日になり、加入期間は資格喪失日が属する月の前月までとなります。ややこしいですね。
例えば、1月30日退職の場合、1月31日が資格喪失日になります。加入期間は資格喪失日が属する月の前月までですから、12月までが加入期間となります。保険料は12月分までが必要です。
また、1月31日退職の場合、2月1日が資格喪失日になります。加入期間は資格喪失日が属する月の前月までですから、1月までが加入期間となります。保険料は1月分までが必要です。
1日違いで大違いですね。もう一点ややこしくしているのは保険料の控除月によるものです。
通常は、当月の保険料を翌月の給与から徴収します。ところが会社によっては、当月の保険料を当月の給与から控除するところもあります。
これら、退職の場合の加入期間と保険料控除時期が混ざり合って、きら様を悩ませているものと思われます。回答を参考にしていただき再確認してみてください。それでもおかしなところがあればお問い合わせください。
評価・お礼
きらさん
ご回答いただき、ありがとうございます。
いただいたアドバイスを参考に、もう1度、自分の年金記録を見直してみたところ、やはり、疑問点が残ります。
入社した月から退社した月まで、毎月、社会保険料が控除されていたということは、当月の社会保険料を当月の給与から控除していた、ということですよね?
だとすると、やはり加入期間が1ヶ月足りないことになります。
会社が、給与から控除したけれども、社会保険料を収めていない可能性があるということですね?
どうやら、会社側に問題があったようです。
今後、社会保険が切り換わるときには、いただいたアドバイスを参考にして、取得日と喪失日を企業とよく相談し、きちんと確認しようと思います。
貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
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