対象:刑事事件・犯罪
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教育目的であれば、通貨のコピーも合法です。
茶っピーさん、こんにちは。弁護士の三森敏明です。
通貨をコピーすることは、一応、通貨偽造罪(刑法148条以下)に該当しそうですが、教材として利用する場合には、犯罪成立要件である「行使の目的」、つまり、真正な通貨として流通に置く目的がないため、偽造罪などの犯罪となりません。ただ、あまり沢山コピーするのは止めましょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
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紙幣のコピーについて
弁護士の七字と申します。
通貨偽造罪(刑法148条)の他に,通貨及証券模造取締法などという法律もあります。
通貨及証券模造取締法第1条では,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造・販売」した場合には,処罰されることになっています(同法2条)。
通貨偽造罪(刑法148条)の場合,「行使の目的」がなければ処罰されませんが,通貨及証券模造取締法の場合,「行使の目的」いかんにかかわりなく,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するもの製造・販売」した場合には,処罰されることになっています。
ご相談の教材目的のコピーの場合は,確かに通貨偽造罪(刑法148条)には該当しないでしょうが,通貨及証券模造取締法に違反する可能性が高いと思います。
参考までに,(厳密に言うとコピーのケースではありませんが,)マジックの種として本物の1万円札に類似した大きさが1.5倍のオフセット印刷の100万円札を作った場合なども,通貨及証券模造取締法違反として立件されているようです。この事案などから考えて,拡大あるいは縮小してコピーする場合も通貨及証券模造取締法違反となりうるということがいえると思います。
要は,「貨幣」や「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造すれば,通貨及証券模造取締法違反となるということです。
いずれにしても,紙幣のコピーは,やめた方が良いですし,法律論を抜きにしても,教育の現場でこのような行為が行われることは適切ではないと考えます。
評価・お礼
茶っピーさん
七字先生、ご回答ありがとうございました。
すでに発表会で展示してしまった後なので、あまり大騒ぎにならないように担任にお話ししてみます。もやもやした気持ちがすっきりました。
どうも、ありがとうございました。
回答専門家
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茶っピーさん
紙幣のコピー(個人的な場合)
2006/11/30 16:22三森先生、こんにちは。ご回答ありがとうございました。
極端な話、教材としての利用目的ならば、本物そっくりのコピーも罪にはならないということでしょうか。
また、あきらかに行使できないような、本物とは異なる大きさの拡大コピーや縮小コピーなら、「行使目的」でない個人的なコピーでも可でしょうか。
紙幣の部分的(ナンバーのみ)なコピーや、紙幣をコピー機のガラス面に置いただけでも罪になると聞きますが、それも「行使目的」とは言えないと思いますが、どうなのでしょうか。
細かいこと聞いてすみません。
子供に「お札をコピーしてはいけません」と教えましたが、小学校の先生に「学校でならコピーしてもいい」と言われてしまったため、親子して混乱してしまいました。
茶っピーさん (栃木県/39歳/女性)
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