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相続放棄

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/02/02 05:34

先日実家と叔父宅に意義申立て期間を含む支払命令書なる書類が届きました、覚えの無い支払いですので確認したところ二十数年前に私の従兄が学生時代に人身事故(相手死亡)を起こしその叔父が慰謝料を国から借りて支払ったようです、2年前にその叔父が亡くなりましたがその返済残金と相続を従兄が放棄した為実兄弟である私の父に届いたようです。父は大病して母と二人暮らしですのでとても支払える状態ではありません、法的に放棄出来ますでしょうか、申立期間は2月末までです。
以上宜しくお願いします

Steveさん ( 埼玉県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/02/04 18:10 詳細リンク

その債権は時効にかかっているとも思えますが、相続放棄が無難でしょう。
従兄が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内であれば、放棄できます。

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