対象:新築工事・施工
回答:1件
法的義務はありません
やっしーさん。はじめまして。竹内建設 竹内です。よろしくお願い致します。
生コンの受入検査に関しては、特に法的義務があるというわけではありません。
各工事の設計図の特記仕様書に記載されている場合、要は設計者もしくは監理者が指定した場合は行います、というものです。
意味合いとしては、施工業者がしっかりと、設計者の要求する所定の品質の生コンを発注しているか、生コン工場がしっかりとその生コンを出荷しているか、第三者の検査機関をはさんで確認しようというものです。
工事監理の一環として行うもので、法的義務というところまではいきません。そもそも施工業者、生コン業者が要求された生コンを出荷するのは当然のことです。(当然のことがままならない悲しい世の中ではありますが・・・)
マンション等の大型物件の場合は、生コンを使用する数量も多いので、ミスを防ぐためにも受入検査は当然のように行っています。しかし住宅の場合は、生コンを扱う数量も少なく、検査にも当然費用がかかることなので、受入検査に関しての温度差は様々かと思います。私の意見としては行った方が良いかと思います。
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