個人年金による被扶養者認定の無効 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

個人年金による被扶養者認定の無効

マネー 年金・社会保険 2006/11/26 05:33

妻が無職となったのち、契約していた個人年金を4年前から10年間確定で160万円ずつ貰うことにしました。
毎年被扶養者の認定は、市町村の課税証明を出すことで対応していたのですが、今年は別途収入があったため確定申告書を提出し、そこで個人年金の収入が被扶養者資格を満たしていないことが指摘されました。
その後遡っての返還手続きなどを考えているというだけで、正式な連絡がありません。
気付かなかった責任もありますが4年間全て返還しなければならないのでしょうか。
連絡が無いまま健康保険など利用しています。
現在は認定されないとして、年金を取り崩し一時金で貰ってしまえば、その時点で被扶養者に戻れるのでしょうか。

tryさん ( 大分県 / 男性 / 56歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

2 good

個人年金も収入とみなされます

2006/11/30 05:43 詳細リンク

Tryさん、はじめまして。株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

個人年金は毎年もらう年金から保険料などの経費を差し引いた分が収入(雑所得)とみなされます。そのまま年金を受け取るのでしたら、すぐにでも国民健康保険の手続きをされたほうがいいと思います。返還請求がまだ来ていないそうですが、何時来るかはわかりません。もし来るとしたら、健康保険を使ってかかった医療費の自己負担3割を除く7割分が請求されることもありえますね。

一般的に解約返戻金(または一時金)は一時所得となり、(解約返戻金−支払った保険料相当額)の1/2に対して契約者に税金がかかります。契約者が奥様の場合ですとその年だけ税制上配偶者控除の対象となりませんが、社会保険で言えば一時的な収入とみなし、扶養認定される場合とその年だけは扶養認定できないけど、翌年から認定という会社があるようです。

全部を一時金でもらわなくても、部分解約して半分にするということも出来ると思いますので、保険会社に問い合わせてみてはいかがですか?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

tryさん

社会保険・被扶養者の個人年金収入

2006/12/01 04:47

妻が無職となったのち、契約していた個人年金を4年前から10年間確定で160万円ずつ貰うことにしました。個人年金では、毎年貰う年金収入の一部は自分の出した掛け金です。確定申告では年金収入1,698,738円、年金所得420,458円と記載しています。
健康保険組合の扶養者認定では、個人年金については収入をベースとし、所得ではないという考え方で、現在認定を取り消す方向で考えているといわれています。ただし冊子には被扶養者になれない人として、年額130万円以上の恒常的所得のある人と記されています。収入のみを基準とするというのは一般的な話でしょうか。

tryさん (大分県/56歳/男性)

(現在のポイント:7pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

一時所得と扶養 千春さん  2015-03-06 22:35 回答1件
世帯分離について教えて下さい 梓さん  2010-06-12 11:07 回答2件
夫の扶養に入り損ねた期間 asami469さん  2014-07-29 17:46 回答1件
退職して扶養になる際の手続き *ちぃ*さん  2012-01-12 12:24 回答1件
自営業の妻のパートにおける社会保険加入について たぬきつねこさん  2009-02-25 22:26 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)